安全配慮義務とは?ポイントを押さえて従業員の安全を守る|AED(自動体外式除細動器)サービス(レンタル)|医療サービス|法人向けセキュリティ対策・防犯対策のセコム

安全配慮義務とは?ポイントを押さえて従業員の安全を守る

従業員が安心して働くために企業の義務として「安全配慮義務」があります。安全配慮義務と言えば、ストレスチェックや従業員の安全衛生を整えることが挙げられます。今回は、安全配慮義務の必要性や、施策例・違反例をご紹介します。

安全配慮義務とは

安全配慮義務とは、従業員が安心して働くために企業側が負う義務です。2008年3月に厚生労働省が定めた、労働契約法の5条に定められたことで広く知られるようになりました。企業が安全配慮義務を怠ったために、労働者に何らかの損害が生じた場合は「安全配慮義務違反」となります。

<労働契約法の第5条 条文>

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

引用:労働契約法

安全配慮義務と聞くと、ケガや事故などの危険が伴うであろう工事現場や建設現場などの仕事をイメージする方がほとんどでしょう。しかし、条文にある「生命、身体などの安全」には、体だけではなくメンタル面、つまり心の安全や健康も含まれています。長時間労働による過労死や、精神的な不調による自殺が相次いでいることが背景となっているようです。

また、安全配慮義務は従業員を多く抱える会社に適応されると勘違いをしている人もいます。この安全配慮義務は、人数の定めはなく、従業員を1名でも雇用する場合には必要性が生じます。

しかし、安全配慮義務の実施に必要な具体的施策は、今のところ法律では明確な明示がないのが現状です。そのため、従業員が安全に安心して働けるようにするために、企業側が職場に合わせて対策を講じなければいけません。

対策を考えるときの以下の2つの要因を軸に考えましょう。

  • 作業環境
  • 健康管理

安全配慮義務の必要性

では安全配慮義務はなぜ必要なのでしょうか。安全配慮義務の規定は、過去の労働事故をきっかけに考え方が確立されました。これを基にして明文化されたのが安全配慮義務です。安全配慮義務の規定があれば、企業側は従業員の安全対策を講じることで損害を未然に防ぐことができます。

安全配慮義務を違反するとどうなるか

安全配慮義務を違反した場合、企業側にはどのような罰則があるのでしょうか。現時点では、労働契約法の条文には安全配慮義務の違反についての罰則に明言した記載はありません。しかし、記載がないから罰則がないというわけではなく、高額な罰金を科せられたケースもあります。ではどのようなケースが違反となるのでしょうか。

違反ケース①|過労死ラインを超える時間外労働

労働時間が大幅に超過しているとわかっていながらも、残業を続けさせるのは違反になり得る行為です。過労死ラインとは以下のいずれかを超えた場合に該当します。

  • 2~6カ月の平均残業時間が80時間
  • 1カ月の残業時間が100時間

厚生労働省が定める労働基準法では企業側は原則、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない決まりです。
(出典:厚生労働省「労働時間・休日」

過労死ラインを見ると、法律で定められた勤務時間を超過していることがわかります。

違反ケース②|長時間労働によるうつ病の発症

時間外労働は過労死だけではなくうつ病発症の原因となることもあります。長時間労働でうつ病を発症し、従業員が自殺に至ってしまったケースが挙げられます。

違反ケース③|従業員の体力を考慮せず運動させたことで、後遺症が残る

こちらは体力や健康状態に配慮しなかったことで起きたケースです。体力向上のために体を動かすこと自体は問題ありませんが、従業員の体力や年齢、健康状態を考慮せず、無理な運動を強要した場合にも安全配慮義務違反の可能性があります。

安全配慮義務の施策例

前述の通り、安全配慮義務実施の具体的な施策は法律では定められていませんが、労働安全衛生法を含む労働安全衛生法関係法令には、企業側が安全配慮義務を果たすための措置が規定されています。以下を参考に施策を講じてみましょう。

メンタルヘルス対策

現在問題となっている過労や人間関係によるメンタルヘルス対策も安全配慮義務の施策であり、ストレスケアは必須になっています。メンタルヘルスの悪化を防止するためには、従業員一人ひとりにアンケートを実施し、その結果を基に職場環境や業務内容の見直しなどを行いましょう。

またメンタルヘルスに関する教育や研修を実施し、個々が知識をつけることも大切です。

2015年以降はストレス度を把握するための「ストレスチェック」が義務化されました。ストレス傾向が高い場合には社内の産業医やカウンセラーのカウンセリングを受けられるような体制を作る企業も増えています。

セコムあんしんストレスチェックサービス

労働時間の管理

国の規制により、長時間労働をさせないよう制度が年々厳格化されています。企業側は、従業員の個々の勤怠管理を把握しましょう。それにより従業員の労働時間が、法定労働時間を超えないように対策を講じていくことができます。

また従業員が残業する際は、上司への申請と承認を必須とするほか、朝型勤務の推奨、勤務時間内に集中時間を設けるなどの対策を講じましょう。そうすることで大幅な時間外勤務を減らすことができます。

セコムあんしん勤怠管理サービス

職場環境の整理

職場環境の整理として、従業員が過ごしやすい設備環境を作ることも大切です。労働環境の空調や、休憩時にくつろげるようなトイレ、休憩室、食堂など設備の見直しを行いましょう。

安全衛生管理体制

労働災害防止の取り組みとして従業員が50名以上の事業場では、安全衛生委員会の設置が義務付けられています。職場の安全衛生を整えるためには、機器等の操作マニュアル作成・研修の実施、機器の定期的なメンテナンスも必要です。併せて従業員の健康診断の実施や産業医を配置するなどして、従業員のメンタルヘルスへの対策を講じましょう。

従業員の命を守るという観点からAEDを導入

現在、AEDの設置は義務付けられてはいませんが、従業員の命を守るという観点から企業でAEDの導入が検討されるようになっています。AEDがあれば防げる可能性のある心臓突然死は、いつ誰に起こるかわからない急性の疾患です。発症を予測することは困難なため、有事の際に救急隊の到着までの橋渡しとして、職場にAEDを設置する企業も増えてきました。今回は、従業員の命を守るという観点からAEDを深堀りしてみましょう。

AEDとは

AED(自動体外式除細動器)とは、心室細動と呼ばれる「心臓がけいれんしてポンプ機能を失った状態」に対して、電気ショックを与えて心臓の動きを正常なリズムに戻すための医療機器です。

2004年7月より一般市民でも使用できるようになり、現在では、医療機関だけでなく駅や空港、学校、公共施設、企業など人が多く集まるところに設置されています。音声ガイド付きのAEDでは、音声ガイドで処置の手順を案内してくれるため、ガイドに従えば簡単に使用することができます。電気ショックが必要な状態かどうか自動的に判断し、必要な場合のみ電気ショックを与えるため、使用者の専門的な知識は必要ありません。

AED設置のメリット

AEDを設置しておくことで以下のことが期待できます。

  • 安全管理の向上
  • 施設価値の向上

AEDを設置し、かつ心肺蘇生を行うことで従業員の万が一の際にできる限りの処置をし、救急隊へとつなげることができます。

そのほかにもAEDは誰にでも扱える医療機器であることから、社内に設置しておけば安全管理が向上するでしょう。また、AEDを設置していることで不測の事態に備えていることへの安心感につながります。

応急手当により救命された例

2017年に日本国内で1年間に心停止が原因で救急搬送された患者の数は127,018名です。そのうち一般市民により応急手当が実施された患者の数は約半数の63,439名。

救急車が到着するまでに心肺蘇生やAEDなどを用いて応急手当がされていた場合、1カ月後の生存者の割合は7.3%で、何もせず救急車を待っていた場合が5.8%なので、比較すると約1.3倍救命効果が高いことがわかっています。(出典:総務省消防庁「平成30年版 救急救助の現況」

このように、従業員の万が一の際に心肺蘇生やAEDを用いて応急手当ができれば、何もしないときに比べて高い救命効果が期待できます。心肺蘇生やAEDの使用が不安な場合は、講習会を定期的に行いすべての従業員が実施できるようにしておくことも大切です。

セコムのAEDサービスではAEDをレンタルでき、消耗品の交換時期の管理なども任せることができます。AEDの使用方法やAEDを活用した心肺蘇生のやり方などのWeb講習も受けられますので、万が一の際、従業員がAEDによる救命処置ができるよう準備を整えられるメリットもあります。

詳細については以下リンクよりご確認いただけます。

セコムのAEDサービス

まとめ

安全配慮義務は従業員が安心して働けるように企業側が負う義務です。現時点では明確な施策があるわけではありませんが、従業員の安全だけではなく、メンタル面のケアやサポートに関する施策を講じる企業も増えてきました。また、近年では心臓突然死の主な原因である心室細動に対して、最も効果的と言われているAEDを職場に設置し、早期に救命処置を開始できる環境とする企業も増えています。 AEDを設置しておくことは心理的な安心にもつながります。まだ導入していない場合は、万が一に備え従業員を守るAEDの設置を検討してみてはいかがでしょうか?

AEDコラム詳細 トップへ

この記事の監修者

写真:渡邊 宏行

渡邊 宏行

信州大学医学部卒業後、大学附属病院、クリニック等を経て、総合病院勤務。
産業医活動に重点を置き、現在、嘱託産業医として活動中。システム開発、ゲーム開発、保険などのオフィス現場から、製造、食品、薬剤等の工場や建設・物流、医療・介護施設など、業界は多岐にわたり、これまで70社以上の企業を担当した経験あり。
日本精神神経学会、日本プライマリ・ケア連合学会、医師+(いしぷらす)所属。

2020.11.26公開

AED関連テーマのコラム一覧

こちらもぜひご確認ください!

お役立ち資料ダウンロード

設置!周知!コーチ!備えて安心AED

ダウンロード

セコムではAED(自動体外式除細動器)に関連するテーマのコラム記事を公開しております。本記事では安全配慮義務についてご紹介しております。