マイナンバーの利用はいつからできる?|法人向けセキュリティ対策・防犯対策のセコム

マイナンバーの利用はいつからできる?

マイナンバーの利用はいつからできるのかについて説明します。

マイナンバーの利用は2016年1月から開始

マイナンバーの利用は、すでに2016年1月から始まっています。

マイナンバーは、将来的にはさまざまな民間活用が期待されていますが、制度導入当初は、法令で定められた社会保障、税、災害対策の行政手続でしか使用することはできません。

以下に、マイナンバーの記載が必要となる主な税務手続および社会保障手続と、その記載開始時期をまとめてみました。

1.マイナンバーの記載が必要な主な税務手続と記載開始時期

まず、「所得税、贈与税及び個人消費税の確定申告書」については、2016年分の申告書からマイナンバーを記載して提出することになります。具体的には、所得税と贈与税は2017年3月15日申告期限分から、個人消費税は2017年3月31日申告期限分からとなります。

次に「法人税及び法人消費税の確定申告書」については、2016年1月1日以降に開始する事業年度分の確定申告書から法人番号を記載して提出することになりますので、たとえば、12月決算の普通法人であれば、2017年2月28日申告期限分からとなります。

「相続税の申告書」は、2016年1月1日以降の相続または遺贈に係る申告書からマイナンバーを記載して提出することになります。たとえば、2016年1月1日相続開始の場合には、2016年11月1日申告期限分からとなります。

「法定調書」は、2016年1月1日以降の金銭等の支払等に係る調書からマイナンバー又は法人番号を記載して提出することになりますので、中途退職者の源泉徴収票など一部を除いて、大半は、2017年1月31日提出期限のものから提出することになります。

「扶養控除等申告書(注)」は、2016年分から従業員とその扶養親族などのマイナンバーを記載してもらい、源泉徴収義務者が保管することになります。

それ以外の「各種の申請書・届出書等」については、2016年1月1日以降に税務署などに提出するものから、マイナンバー又は法人番号の記載が始まっています。

(注)平成28年度税制改正により、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書については、マイナンバーの記載が不要となりました。

2.マイナンバーの記載が必要な主な社会保障手続と記載開始時期

雇用保険関係の手続については、2016年1月1日以降に提出するものからマイナンバーの記載が始まっていますが、健康保険・厚生年金保険関係の手続については、「厚生年金と共済年金の一元化」対応による企業の事務負担などを考慮し、マイナンバーの記載開始時期については、1年遅れの2017年1月1日以降提出分からとなります。

したがって、「雇用保険被保険者資格取得(喪失)届」は、2016年1月1日以降提出分からマイナンバーを記載して提出することになりますが、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届」や「健康保険被扶養者〈異動〉届・国民年金第3号被保険者届」については、2017年1月1日以降提出分からマイナンバーを記載して提出することになります。

また、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」については、2017年1月1日以降提出分からマイナンバーを記載して提出することになりますが、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」は、毎年7月10日期限のため、2017年7月10日提出期限分からマイナンバーを記載して提出することになります。

2016.11.17更新

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