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マイナンバーで個人の税金の手続きをするには

マイナンバーで個人の税金の手続きをするにはどのような対応が必要であるかを解説します。

マイナンバー制度がスタートし、税務署に提出する各種の申告書、申請書等にマイナンバーを記載することが義務づけられました。
主な税務関係書類へのマイナンバーや法人番号の記載開始時期は下表のとおりとなっていますが、ここでは「所得税の確定申告手続」について、書面で提出する場合とe-Taxで送信する場合の違いについて説明します。

マイナンバーで個人の税金の手続きを行う2つのケース

1.所得税確定申告書を書面で提出する場合

2016年分以降の所得税確定申告書には「個人番号」欄が追加されることになり、申告書提出時には「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示又は写しの提出」が必要となりました。

マイナンバーカードを保有していれば、マイナンバーカードだけで本人確認(番号確認及び身元確認)が可能ですが、マイナンバーカードを保有していない場合には、番号確認書類として通知カード等、身元確認書類として運転免許証等の提示が必要です。

2.所得税確定申告書をe-Taxで送信する場合

所得税確定申告書作成コーナーやe-Taxソフト及びベンダソフト等を利用して申告データをe-Taxシステムへ送信する場合には、申告データに付与された電子署名によりシステム上で本人確認を行うため、あらためて本人確認書類の提示や写しを提出する必要はありません。

また、マイナンバーカードを利用して電子署名を付与する場合には、マイナンバーカードに登載されている電子証明書を、あらかじめe-Taxシステムへ登録する必要がありますのでご注意ください(※)。

  • e-Taxホームページ「マイナンバーカードを取得された方へのお知らせ」はこちら
種類 番号記載開始時期
所得税、贈与税及び個人消費税の確定申告書 2016年分の申告書から
(2017年3月15日及び3月31日申告期限)
法人税及び法人消費税の確定申告書 2016年1月1日以降開始事業年度分から
(例:12月決算…2017年2月28日申告期限)
相続税の申告書 2016年1月1日以降相続等に係るものから
(2016年11月1日以降申告期限)
酒税・間接諸税の申告書 2016年1月分から
(2016年2月29日申告期限)
法定調書 2016年1月1日以降の金銭等の支払等に係る
調書から
扶養控除等申告書 2016年分から
各種申請書、届出書等 2016年1月1日以降提出するものから

(注)年の中途で出国した者又は死亡した者、中間申告義務のある法人など、2016年中のより早い時期からマイナンバーを記載して提出する場合があります。

2016.11.17更新

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