マイナンバーで身分証明はできる?|法人向けセキュリティ対策・防犯対策のセコム

マイナンバーで身分証明はできる?

マイナンバーカードは、身分証明として使用できるのでしょうか。マイナンバーカードと身分証明について解説します。

マイナンバーカードは金融機関等の窓口での本人確認のための身分証明として使用可能

平成28年1月から、マイナンバーカードの交付が開始されました。

マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、さまざまな行政サービスを受けることができるようになるICカードです。
交付手数料は、当面の間は無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。
表面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、電子証明書の有効期限の記載欄、セキュリティコード、サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))、臓器提供意思表示欄が記載され、個人番号は裏面に記載されます。

マイナンバーカードは公的な身分証明書となりますので、金融機関等において本人確認の際の身分証明書として利用できます(※)。

  • マイナンバーカードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部事業者では利用できない場合があります。

本人確認(番号確認及び身元確認)はマイナンバーカードのみで可能

マイナンバー制度導入後は、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面で、勤務先や行政機関に対する個人番号の提示が必要となりますが、個人番号の提示の際に必要な本人確認(番号確認及び身元確認)はマイナンバーカードのみで可能となります(通知カードでは番号確認しかできないので、別途、運転免許証や旅券等の身元確認書類が必要)。

他にも、マイナンバーカードを取得すると、

  • 本人確認の際の公的な身分証明書として利用できる。
  • 市区町村や国等が提供するさまざまなサービスごとに必要だった複数のカードがマイナンバーカードと一体化できるようになる。
  • 平成29年7月から開始されるマイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請に利用できるようになる。
  • オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになる。
  • コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できるようになる。

といった、多くのさまざまなメリットを享受することができるようになる見込みです。

2016.11.04更新

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