マイナンバーで確定申告はスマートになる
マイナンバー制度の導入により、申告書等への個人番号の記載や、税務署窓口等における本人確認が新たに必要となりますが、住民票や控除証明等の添付書類の提出が省略され、確定申告の手続きはスマートになっていきます。
マイナンバー制度の導入により新たに必要となることとは
マイナンバー制度の導入により、税務署へ提出する所得税確定申告書等には、個人番号の記載が必要となります。具体的には、1.申告書を提出する方は平成28年分以降の申告書(一般的には平成29年以降に提出するもの)に、2.申請・届出書を提出する方は、原則として平成28年1月以降に提出する申請・届出書に、個人番号を記載して提出する必要があります(※)。
また、個人番号を記載した申告書等を書面により提出する際は、税務署窓口における本人確認書類の提示又は本人確認書類の写しを申告書等に添付する必要があります。
ただし、個人番号を入力した申告書等をe-Taxにより送信する場合には、マイナンバーカードに格納されている電子証明書による公的個人認証や、携帯電話端末を利用した新たな認証方式による認証が行われるため、本人確認書類等の送信は不要です。
マイナンバー制度の導入による納税者利便向上(スマート化)とは
マイナンバー制度の導入を契機とした納税者利便の向上策として、住宅ローン控除等の申告手続において、平成28年分の申告から(原則として平成29年1月以降に提出するものから)住民票の写しの添付を省略することとしています。さらに、事業者負担の軽減策として、国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書のオンラインによる提出の一元化についても、実施に向けた準備が進められています。
また、現在内閣官房を中心として、マイナポータルに年金支給額や社会保険料の納付証明、生命保険等の保険料証明などの情報を掲載することについて検討がなされていることから、国税庁では、マイナポータルとe-Taxとの連携を図るなど、オンラインサービスにおける納税者利便の向上策を検討しています。
- 平成28年度税制改正により、1.申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類(所得税の青色申告承認申請書等)や、2.税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類(給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書等)については、提出者等のマイナンバーの記載を要しないことされました。
詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。
2016.11.04更新