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マイナンバーで年末調整が変わる

マイナンバーで年末調整が変わるのかについて解説します。

1.マイナンバー導入後の扶養控除申告書について

2016年1月1日以後に提出する扶養控除等申告書については、従業員のマイナンバーのほか、控除対象配偶者及び扶養親族(以下「配偶者等」といいます)のマイナンバーの記載が必要となりました。

事業者は、マイナンバーが記載された扶養控除等申告書の提出を受ける際に、従業員本人の番号確認を行う必要があります(※)。配偶者等の番号確認は従業員が行うため、事業者が行う必要はありません。

なお、以下のとおり、平成28年度税制改正により、扶養控除等申告書を含む年末調整関係書類について、マイナンバーの記載不要等の措置がなされました。

  • 従業員の身元確認については、採用時等に行っている場合は必要ありません。

2.平成28年度税制改正について

(1)扶養控除申告書等へのマイナンバーの記載不要制度の創設

平成28年度税制改正により、給与等、公的年金等または退職手当等の支払を受ける従業員等が、支払者である事業者に対して次の申告書の提出をする場合に、事業者が、これらの申告書に記載すべき従業員等本人及び配偶者等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿(注)を備えているときは、従業員等は、その申告書にマイナンバーの記載を要しないこととされました。

(注)下記の1~4の申告書の提出前に、これらの申告書の提出を受けて作成された帳簿に限ります。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  • 退職所得の受給に関する申告書
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
  • この改正は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべきものについて適用されます。

(2)マイナンバーの記載が不要となる年末調整関係書類

平成28年度税制改正により、税務署長などには提出されない書類であって、提出者などのマイナンバーの記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類へのマイナンバーの記載は要しないこととされました。

これにより、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書については、マイナンバーの記載が不要となりました。

  • この改正は、2016年4月1日以後に提出すべきものについて適用されます。

2016.11.17更新

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