マイナンバーの提示を求められるケース
マイナンバー制度導入後、さまざまな場面でマイナンバーの提示・利用が求められるようになります。実際にどのようなところでマイナンバーが利用されるかをもとに、マイナンバーの提示を求められるケースを解説します。
国や自治体は、社会保障、税、災害対策の3分野にマイナンバーを利用
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の3つの分野で利用されます。
例えば、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書などにマイナンバーの記載を求められるようになります。
税や社会保険の手続きでは、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きする場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提示を求められる場合があります。
マイナンバーが利用できる3つの分野
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。
- このほか、社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
社会保障
- 年金の資格取得や確認、給付
- 雇用保険の資格取得や確認、給付
- 医療保険の給付請求
- 福祉分野の給付、生活保護
など
税
- 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
- 税務当局の内部事務
など
災害対策
- 被災者生活再建支援金の支給
- 被災者台帳の作成事務
など
勤務先だけでなく、金融機関へマイナンバーの提示が必要になることも
ハローワークへの雇用保険資格取得手続きや、税務署への各種申請手続き、金融機関への証券口座開設手続等については、すでに2016年1月からマイナンバーの利用がはじまっています。そのため、企業に勤務している人、金融機関と取引のある人は、勤務先や金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。
個人事業主として、企業等から仕事の注文を受けて報酬をもらう場合も、支払先で源泉徴収が行われている場合は、マイナンバーを提示する必要があります。
さまざまな場面で利用するマイナンバー
行政機関や民間企業などさまざまな場面でマイナンバーの提供が必要となります。
児童手当の認定請求の際に市区町村にマイナンバーを提示します
厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します
証券会社や保険会社等はマイナンバーの提示を受け、法定調書等に記載します
顧客の個人番号を法定調書等に記載して税務署などに提出します。
勤務先はマイナンバーの提示を受け源泉徴収票等に記載します
従業員やその扶養家族の個人番号を源泉徴収票等に記載して税務署や市区町村に提出します。
行政、企業、団体だけでなく、一人一人がマイナンバーを管理
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。法律で定められた目的以外に、他人にマイナンバーを提供することは禁じられています。マイナンバーの不正な入手や悪用は、刑事罰の対象となっています。
国では、第三者機関の個人情報保護委員会にマイナンバー利用の監視をさせるなど、厳格に管理しています。システム面では、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署と分割して管理することで、マイナンバーなど個人情報の漏えいリスクを最小限にしています。また、行政機関での情報のやり取りには、システムにアクセスできる人を制限する、暗号化する、マイナンバーを直接使わないようにする、といったセキュリティ対策を講じています。
個人情報を守るという意味では、行政、企業、団体だけでなく、個人でもしっかりとマイナンバーを管理することが重要です。マイナンバー提示が必要な場面を認識し、覚えておくようにしましょう。
2016.09.05更新