個人事業主がチェックしておきたい
マイナンバーのポイント
個人事業主がチェックしておきたいマイナンバーのポイントをご紹介します。
個人事業主がマイナンバーを取り扱うケースとしては、主に以下の4つが考えられると思います。それぞれのケースごとに個人事業主が対応すべきポイントを列挙してみました。
個人事業主がマイナンバーを取り扱う主な4つのケース
1.従業員等からマイナンバーを収集し、社会保険関係書類や源泉徴収票等を作成して行政機関等に提出する場合
- 従業員等に利用目的を明示してマイナンバーを収集
- マイナンバー収集時には本人確認(番号確認及び身元確認)を実施
- マイナンバーを記載した関係書類を行政機関等へ提出
- 収集したマイナンバーを安全に管理し、保存期間経過後は速やかに廃棄
2.報酬や不動産使用料等の個人の支払先からマイナンバーを収集し、支払調書を作成して税務署に提出する場合
- 個人の支払先に利用目的を明示してマイナンバーを収集
- マイナンバー収集時には本人確認(番号確認及び身元確認)を実施
- マイナンバーを記載した関係書類を行政機関等へ提出
- 収集したマイナンバーを安全に管理し、保存期間経過後は速やかに廃棄
3.取引先から支払を受ける報酬が原稿料・講演料など源泉徴収の対象となる場合に、自らのマイナンバーを取引先に提供する場合
- 取引先から利用目的の明示を受け、自らのマイナンバーを提示
- マイナンバー提示の際には、自らの本人確認書類を提示または写しを提出
4.所得税の確定申告書に自らのマイナンバーを記載して提出する場合
- 確定申告書に自らのマイナンバーを記載して税務署に提出
- 申告書提出時に、自らの本人確認書類を提示または写しを提出(※)
- e-Taxシステムにより申告データを送信する場合は不要
2016.11.17更新
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