扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載省略について|法人向けセキュリティ対策・防犯対策のセコム

扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載省略について

扶養控除等申告書には、原則として、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですが、2017年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給与支払者が従業員等のマイナンバー等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載されている方のマイナンバーの記載を要しないものとされました。

1.扶養控除等申告書については、どのような場合にマイナンバーを記載しなくてもよいのですか。

扶養控除等申告書には、基本的には、従業員等のマイナンバーを記載する必要がありますが、給与支払者が扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の氏名及びマイナンバー等を記載した帳簿を備えている場合には、その従業員が提出する扶養控除等申告書にはその帳簿に記載されている方のマイナンバーの記載を要しないこととされました。

なお、この帳簿は、次の申告書の提出を受けて作成されたものに限ります。

  • 給与所得者の扶養控除等申告書
  • 従たる給与についての扶養控除等申告書
  • 退職所得の受給に関する申告書
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

また、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名又はマイナンバーと提出する扶養控除等申告書に記載すべき従業員等の氏名又はマイナンバーとが異なる場合には、マイナンバーの記載を不要とする取扱いをとることはできません。

  • この取扱いは、2017年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書から適用できます。
  • この取扱いは、「従たる給与についての扶養控除等申告書」、「退職所得の受給に関する申告書」及び「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」についても同様です。

2.扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載を不要とするために備える「帳簿」には、氏名とマイナンバーの他に何が記載されている必要がありますか。

扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載を不要とするために備える帳簿には、次の事項を記載する必要があります。

  • 扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー
  • 帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
  • 2の申告書の提出年月

3.扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載を不要とするために備える「帳簿」について、電磁的記録で備えることもできますか。

扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載を不要とするために備える帳簿については、電磁的記録による帳簿も認められます。

なお、電磁的記録による帳簿を備え付ける場合には、あらかじめ所轄税務署に対して「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を提出し、承認を受けることが必要です。また、この申請書は、備え付けを開始する日の3カ月前の日までに提出する必要があります。

2016.12.07更新

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