マイナンバーはアルバイト・パート社員でも必要?
マイナンバーはアルバイト・パート社員でも必要?
アルバイト・パート社員等を含むすべての従業員からのマイナンバー回収が必要
2016年1月以降、事業者は、従業員等の社会保険関係事務、源泉徴収票作成事務などを行う場合、従業員等からマイナンバーを収集することが必要になりました。
マイナンバーの収集については、正社員に限らず、給料を支払っているアルバイト・パート社員等を含むすべての従業員が対象となります。(派遣社員については、派遣元の企業が給与を支払い、社会保険に関する手続きを行っている場合には、マイナンバーの収集は派遣元の企業が行いますので、派遣先企業におけるマイナンバーの収集は必要ありません)
アルバイト・パート社員は正社員と比べて年の中途での異動が多いので、採用時には利用目的を伝えて確実に本人確認(番号確認及び身元確認)を行い、マイナンバーを記載した「扶養控除等申告書」などを提出してもらう必要がありますし、退職後はマイナンバーに関係する事務を処理する必要がなくなり法定保存期間を経過した時点で、マイナンバーを記載した関係書類などを速やかに廃棄する必要があります。
2016.11.17更新