マイナンバーは会社に提出する義務がある?
マイナンバーは会社に提出する義務がある?
社会保障や税の関係書類にマイナンバーを記載することは、番号法及び関係法令で定められた義務となっています。
したがって、会社が行う社会保険届出事務や源泉徴収票作成事務のために、会社からマイナンバーの提供を求められた場合には、従業員等はマイナンバーを提供する必要があります。
従業員等がマイナンバーの提供を拒んだとしても、法令上の罰則はありません。
しかしながら、この場合、会社側は安易にマイナンバーを記載しない書類を行政機関等に提出することはせず、従業員等に対して「マイナンバーの記載は法律で定められた義務である」ことを説明し、提供を求める必要があります。
それでもなお、提供を受けられない場合、会社側は提供を求めた経過などを記録・保存するなどし、単なる会社側の義務違反でないことを明確にしておきます。
これにより、関係書類にマイナンバーの記載がないことは、従業員等個人の義務違反によることが明確になります。
マイナンバー制度導入直後の混乱を回避する観点から、行政機関ではマイナンバーの記載がない場合でも関係書類を受け付けることとしていますが、当該番号の記載は法律で定められた義務であるため、会社から番号法で認められた利用目的のためにマイナンバーの提供を求められた場合には、速やかにマイナンバーを提供すべきでしょう。
2016.11.17更新
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