マイナンバーの提出を社員に拒否されたら?
税や社会保障の関係書類へのマイナンバーの記載にあたり、事業者は従業員や支払先等(以下「従業員等」という。)からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際に、マイナンバーの提供を拒まれた場合の対応等について解説します。
事業者が従業員等にマイナンバーの提出を拒否された場合の対応
法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバーの提供を受けられない場合であっても、安易に法定調書等にマイナンバーを記載しないで税務署等に提出せず、従業員等に対してマイナンバーの記載は法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求める必要があります。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録・保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておきます。
当該経過等の記録がなければ、マイナンバーの提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、当該経過等の記録が必要です。
マイナンバーの記載がないと、行政機関等で書類の提出が拒否されるの?
たとえば税務署では、マイナンバー制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、マイナンバー又は法人番号の記載がない場合でも書類を受け付けることとしていますが、当該番号の記載は法律で定められた義務であることから、今後の法定調書の作成などのために、今回マイナンバーの提供を受けられなかった方に対しても、引き続きマイナンバーの提供を求めていく必要があります。
2016.11.04更新
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