従業員のマイナンバーの本人確認方法は?
事業者が従業員等からマイナンバーを取得するときに行う「本人確認」について解説します。
事業者が従業員等のマイナンバーを取得するときの本人確認の方法とは
事業者がマイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要となります。原則として、
- マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
- 通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
- マイナンバーの記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
のいずれかの方法で確認する必要があります。
ただし、これらの方法が困難な場合は、過去に本人確認を行って作成したファイルで番号確認を行うことなども認められています。
また、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると書類の提出先の行政機関が認めるときは身元確認を不要とすることも認められています。
法定調書等の作成のために、従業員や取引先などからマイナンバーの提供を受ける場合には、毎回、本人確認が必要か
番号法では、マイナンバーの提供を受けるときに本人確認を行うことを義務付けているため、マイナンバーの提供を受ける場合には、提供を受ける都度、本人確認を行う必要があります。
ただし、2回目以降の番号確認について、マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カード等の提示を受けることが困難な場合には、初回の本人確認の際に提供を受けたマイナンバー(個人番号)の記録と照合することにより確認することも認められています。
また、雇用契約時、取引開始時などに、番号法や税法で定めるものと同程度の本人確認を行っており、明らかに本人であると対面で確認することができる場合には、身元確認書類の提示は必要ありません。
2016.11.04更新
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