マイナンバー通知カードが届かなかったら
マイナンバーの通知カードが届かないときには、どうすればよいのでしょうか。届かない原因を踏まえて、対処方法を解説します。
マイナンバーの通知カードが届かない原因
マイナンバーの通知カードが届かない原因としては、主に2つの理由が考えられます。下記にあてはまる場合は、対応方法を確認し、速やかに手続きをしましょう。下記のいずれの理由にもあてはまらない場合も、住民票のある市区町村に相談するようにしましょう。
ケース1:郵便局での保管期限が過ぎている
受取人が不在だった場合、通知カードは郵便局に保管されますが、保管期限を過ぎると市区町村の窓口に戻されます。そのため、必要な書類を持って市区町村の窓口に受け取りに行く必要があります。
<必要な持ち物>
□ 本人確認書類 ※1
□ 簡易書留ご不在連絡票(お持ちの方のみ)
□ 代理人の本人確認書類 ※1(代理人のみ)
□ 代理権を証明する書類 ※2(代理人のみ)
- 次のグループAから1点、もしくはグループBから2点
グループA |
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運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、運転経歴証明書(交付年月日が2012年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書など |
グループB |
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健康保険証、年金手帳、社員証、預金通帳、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証など |
- 法定代理人の場合は戸籍謄本、登記事項証明を、それ以外の代理人の場合は委任状が必要です。
ケース2:居所情報が登録できていない
通知カードは、住民票の住所地に届くようになっているため、届かない理由として、居所情報が登録できていないことが考えられます。この場合は、通知カードの居所地への送付や個人番号の変更申請などができるので、住民票のある市区町村に相談しましょう。生活の本拠が居所地にある方は、住民票のある市区町村から居所地のある市区町村への転出入手続も検討してみましょう。
また、下記の場合も、居所地への通知カードの送付、個人番号の変更申請をすることができます。住民票のある市区町村に相談しましょう。
- 東日本大震災による被災者の方
- 一人暮らしの長期入院・入所者の方
- 居所情報の登録を失念した場合
- 登録した居所地から別の居所地に引っ越した場合
- 通知カードの受け取り前に、新たに避難した、入院・入所した場合など
- DV・ストーカー行為・児童虐待などの被害者
- 居所情報の登録が間に合わなかった、失念した場合
- 登録した居所地から別の居所地に引っ越した場合
- 通知カードの発送後から受け取り前までの間、または通知カードを受け取り後に、新たにDVの被害を受けるなどして、住民票の住所地から移動した場合など
2016.09.05更新