マイナンバーカード、通知カードを紛失したら
万が一に備えて、マイナンバーカード、通知カードを紛失したときに、まずすべきこと、対処法を知っておきましょう。再交付するための手続きについても解説します。
個人情報が漏えいするだけでなく、不正利用のリスクも
マイナンバーカード、通知カードを紛失すると、券面に記載されている個人情報が漏えいするばかりでなく、不正に利用されるリスクもあります。泥棒の住居侵入や、スリ・ひったくりなどの盗難被害に遭わないよう日頃から防犯対策を行い、大切に扱うようにしましょう。
マイナンバーカードを紛失したら
身分証明書にもなるマイナンバーカードの場合、まずはカード機能を止めなくてはなりません。平日の日中であれば市町村、休日や早朝夜間であれば、一時停止申請を24時間365日受付している個人番号カードコールセンター(TEL:0570-783-578)に連絡し、カード機能を一時停止してください。
また、自宅以外で紛失した、盗難被害に遭った等の場合は、警察へ行き、遺失届を出す必要があります。その後、警察の受理番号、身元確認書類等を持って、自治体の窓口でマイナンバーカードの紛失届を出し、再交付の手続きをします。自宅内で紛失した場合は、紛失の経緯について、紛失届に詳しく記入することが必要となります。
マイナンバーカードの再交付は手数料として1,000円(うち200円は電子証明書の認証代)かかります。通知カードのみ再交付を希望する場合は、手数料500円で通知カードを再交付してもらうことができます。
通知カードを紛失したら
自宅以外で紛失した、盗難被害に遭った等の場合は、警察へ行き、遺失届を出す必要があります。警察の受理番号などと身元確認書類を持って、自治体の窓口で通知カードの紛失届を出し、再交付の手続きをします。自宅内で紛失した場合は、紛失の経緯について、紛失届に詳しく記入することが必要です。
また、通知カード再交付の手数料は500円です。自宅で紛失した場合、個人番号の変更はありませんが、外出中に紛失した場合は、不正利用を防ぐため、市区町村が判断し、必要に応じ、番号を変更することができます。
マイナンバーカードの再発行の手続きは家族でもできる?
再発行は、原則として本人のみが手続き可能です。やむを得ず本人が出向くことができない場合は、代理人による申請が認められています。また、本人が15歳未満の子どもの場合、法定代理人(通常は親権者)であることを示す証明書(戸籍謄本など)が別途必要です。法定代理人以外では、委任状や代理人の本人確認書類が必要です。
2016.09.05更新