マイナンバーの悪用に注意!危険性を知ろう
マイナンバーの悪用には注意が必要です。今回は、その危険性について解説します。
マイナンバーが悪用される危険性については、制度開始前から色々と論じられていますが、そもそもマイナンバーの保護については、以下に掲げられている「国民の懸念」を念頭に、「制度面及びシステム面」において対策が取られています。
マイナンバーについての国民の懸念点と制度・システム面での保護措置とは
【国民の懸念】
- マイナンバーを用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報が外部に漏えいするのではないか
- マイナンバーの不正利用等(例:他人のマイナンバーを用いたなりすまし)により財産その他の被害を負うのではないか
- 国家により、個人のさまざまな個人情報がマイナンバーをキーに名寄せ・突合されて一元管理されるのではないか
といった項目が挙げられています。
これに対して、番号法では、制度面とシステム面の両面から、保護措置が取られています。
【制度面における対応】
- 本人確認措置(個人番号の確認・身元(実存)の確認)によるなりすましの防止
- 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止
- 独立した第三者機関である「個人情報保護委員会」が、行政機関のマイナンバー運用面の監視・監督を行い、行政機関への保護評価により安全管理、不正利用を監視
- 番号法では、マイナンバーの不正利用等に対する罰則を強化
- 2017年7月から本格運用がはじまる「マイナポータル」サイトにおいて、自分のマイナンバーが行政機関にどのように利用されているのか、情報提供等の記録を確認(監視)できるようになる
【システム面における対応】
- マイナンバーを利用して各行政機関が保有している個人情報が一元管理できないよう、情報提供ネットワークシステムにより、必要な情報のみ情報連携できる仕組みを構築
- 各行政機関が行う個人情報の連携には、マイナンバーを使用せずに、各行政機関で使用している符号を用いて情報連携を実施
- アクセス制御により、アクセスできる人を制限して情報を管理
- 通信の際には暗号化を実施
また、マイナンバーカードについては、「マイナンバーカード(ICチップ)には、プライバシー性の高い個人情報が記録されているので、カードを盗まれたり、落としたりしたときに情報が漏れるのが心配だ」という声を耳にしますが、マイナンバーカード(ICチップ)に記録されるのは、「マイナンバーカードの券面に記載されている事項(氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、本人の写真等)」や「公的個人認証に係る電子証明書」などに限られ、税金納付関係情報や年金給付関係情報等の特定個人情報が記録されることはありません。
このように、マイナンバーについては制度面やシステム面からさまざまな保護措置が図られていますが、たとえば、マイナンバーカードと暗証番号が同時に流出した場合、将来的にはインターネット上の本人確認が可能となるため、なりすまし契約などの悪用の危険性は十分考えられますし、マイナンバーカードと暗証番号を利用して「マイナポータル(2017年7月本格運用予定)」サイトにアクセスされると、行政機関が保有する自己の情報などが流出してしまいます。
したがって、マイナンバーカードの暗証番号設定時には、簡単な数字の並びや生年月日、自宅の住所など推測されやすい番号を登録しないように注意し、自らのマイナンバーカードと暗証番号は大切に管理する必要があります。
2016.11.17更新