マイナンバーの収集対象となる従業員|法人向けセキュリティ対策・防犯対策のセコム

マイナンバーの収集対象となる従業員

企業は、税務署等へマイナンバーが記載された法定調書等を提出したり、ハローワークへマイナンバー付きの雇用保険関係手続を行うために、従業員等からマイナンバーを本人確認の上収集し、安全に管理する必要があります。就業体系や給料の支払額によるマイナンバー収集の必要有無について解説します。

マイナンバーの収集範囲

パート・アルバイトも対象だが、派遣社員は対象外

2016年1月以降、企業が従業員等の社会保険の手続き、源泉徴収の手続きなどを行う場合、従業員等や扶養親族などから、マイナンバーを収集することが必要になりました。

マイナンバーを収集する対象者は、給与支払報告書等を提出することとなる役員やパート・アルバイト等です。従業員等から、扶養控除等申告書の提出を受けた場合、当該従業員に扶養親族がいる場合は、その扶養親族のマイナンバーを扶養控除申告書に記載して提出してもらう必要があります。しかし、派遣社員については、派遣元の企業が給与を支払い、社会保険に関する手続きを行っている場合には、マイナンバーの収集は、派遣元の企業がマイナンバーを収集しますので、派遣先の企業はマイナンバーの収集は必要ありません。

税務署に支払調書を提出する場合は、外部への委託業務も対象に

外部の人に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払い、報酬から所得税の源泉徴収を行って税務署に支払調書を提出する場合は、外部の人からもマイナンバーの収集が必要です。ちなみに、報酬・料金などで源泉徴収の対象となるのは、税法で定められた原稿料や講演料など限られたものになり、その上で税務署への支払調書の提出が義務付けられているのは一定額を超えた場合(原稿料や講演料などについては1年の支払額が5万円を超える場合)です。

なお、前述の一定額に満たない場合、すなわち税務署への支払調書提出が義務付けられていない場合であっても、税務署へ支払調書を提出する場合は外部の人からマイナンバーを収集したうえで支払調書にマイナンバーを記載する必要があります。

個人事業主にもマイナンバー収集義務がある

マイナンバーを収集する必要があるのは法人だけではありません。個人事業主でも従業員等に給与を支払っている場合は、源泉所得税を納める義務がある源泉徴収義務者となり、従業員等からマイナンバーを収集する必要があります。

同様に、支払調書の提出が必要な外部支払先となる弁護士や税理士、さらには事務所の大家などもマイナンバー収集対象となります。

小売業、製造業、飲食業など、パート・アルバイト従業員の多い業種や、出版関係など、謝金などの支払いの多い業種は、マイナンバーに係わる事務処理が膨大になる可能性があるので、注意しましょう。なお、法律で限定的に明記された目的以外で、マイナンバーを収集してはいけません。

2016.09.05更新

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