企業版マイナンバー、法人番号とは
企業版マイナンバーといわれる「法人番号」の概要を解説します。
法人番号は何桁?
法人番号は数字のみで構成される13桁の番号になります。
会社法等の法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号になります。
法人番号のメリットは?
法人番号導入のメリットとして、行政の効率化、公平性・公正性の向上、企業の事務負担軽減、新たな価値の創出が期待されます。 法人番号を使うと、以下のようなことができるようになります。
1.法人番号により法人の名称・所在地がわかる。
- 法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能
- 最新の名称・所在地情報が入手可能となり、法人の保有する取引先情報の登録・更新業務が効率化
2.法人番号を軸に法人がつながる。
- 複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ業務が効率化
- 行政機関間において、法人番号付で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、紐付け作業が効率化
3.法人番号を活用した新たなサービスがひろがる。
- 行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人(企業)側の負担が軽減
- 民間において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能
法人番号はどのような団体に指定される?
法人番号は、1.会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)、2.国の機関3.地方公共団体のほか4.これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に指定されます。
これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定します。
なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されません。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません)
法人番号は国税庁長官から通知される
法人番号は、法人番号などを記載した書面により国税庁長官から通知を行います(平成27年10月から通知を開始しています。)。
設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。
法人番号の公表手段とは
法人番号は、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表されます(※)。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地及び3.法人番号の3項目(基本3情報)です。
また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新されるほか、変更履歴もあわせて公表されます。
- 国税庁法人番号公表サイト
2016.11.04更新