セコム企業年金基金の取り組み|CSR(企業の社会的責任)|【セコム】防犯、警備、ホームセキュリティのセコム株式会社 −信頼される安心を、社会へ。−

セコム企業年金基金の取り組み

セコム企業年金基金は、1970年4月に「日本警備保障厚生年金基金」として発足しました。
その後、厚生年金の代行部分を国に返上することにより、2003年10月に確定給付企業年金法に基づく「セコム企業年金基金」に移行し、現在ではセコムとそのグループ企業が加入しています。

セコム企業年金基金では、2011年に「国連責任投資原則(国連PRI)」に署名し、「環境」「社会」「ガバナンス」への取り組みに対する評価が高い企業に投資を行う「ESG投資」を行ってきました。今後も、セコム企業年金基金は、「ESG投資」を通じて持続可能な社会の構築に寄与すべく取り組んでいきます。

1.「国連責任投資原則(国連PRI)」への署名

国連の責任投資原則(PRI(Principles for Responsible Investment))とは、2006年4月にアナン元国連事務総長によって提唱された6つの原則で、機関投資家が環境・社会・ガバナンス(ESG)の課題を投資の意思決定や所有慣習に組み込み、受益者のために長期的な投資成果を向上させることを目的としています。セコム企業年金基金は国連PRIの基本的な考え方に賛同し、2011年3月30日に署名しました。

(責任投資原則)

  1. 私たちは投資分析と意志決定のプロセスにESGの課題を組み込みます。
  2. 私たちは活動的な(株式)所有者になり、(株式の)所有方針と(株式の)所有慣習にESG問題を組み入れます。
  3. 私たちは、投資対象の主体に対してESGの課題について適切な開示を求めます。
  4. 私たちは、資産運用業界において本原則が受け入れられ、実行に移されるように働きかけを行います。
  5. 私たちは、本原則を実行する際の効果を高めるために、協働します。
  6. 私たちは、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告します。
PRI(Principles for Responsible Investment)

2.「日本版スチュワードシップ・コード」への賛同

2014年2月28日、金融庁が策定した「責任ある機関投資家の諸原則 日本版スチュワードシップ・コード(以下、「日本版スチュワードシップ・コード」という。)」に賛同し、取り組むことを表明いたしました。

今般、再改訂版スチュワードシップ・コードに対応し、以下のように受入表明文を改訂いたしました。

「日本版スチュワードシップ・コード」受入表明

2014年2月制定
2022年2月改訂
セコム企業年金基金

基本方針

セコム企業年金基金(以下、「当基金」という。)は、「資産保有者としての機関投資家(以下、「アセットオーナー」という。)」として、日本版スチュワードシップを受け入れることを表明します。

「資産運用者としての機関投資家」である運用受託機関に対し、投資とエンゲージメント(以下、「対話」という。)を通じて投資先企業の持続的成長・企業価値向上を促すことにより、当基金・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るよう行動することを要請します。

コードの各原則にかかる当基金の方針は以下の通りです。

原則1

当基金は、アセットオーナーとして従前より年金の資産運用にあたっては運用受託機関に委託しています。

委託先運用受託機関に対しては、日本版スチュワードシップ・コードの受入れと、対話を果たすための指針の策定と公表を求めます。

原則2

当基金は、年金資産の管理運用にあたっては、善良なる管理者の注意をもって受益者の利益に資するように努力します。

原則として、当基金は投資先企業の選定や議決権行使を自らは行わないため、運用受託機関に対して、本原則2に基づく利益相反への対応方針の策定ならびに遵守を求めます。

原則3

当基金は、上記方針に基づき委託する運用受託機関に対し、当該運用受託機関の運用方針や投資目的に照らしてスチュワードシップ責任を果たすために投資先企業の状況を的確に把握することを求めます。

原則4

当基金は、委託先運用受託機関に対し、企業価値向上のための建設的な「目的を持った対話」を行うことを求めます。

原則5

当基金は投資先企業の議決権を直接行使する立場ではないため、運用受託機関に対して、スチュワードシップ責任を果たすための議決権の行使と行使結果の公表にかかる方針を定めること、および当該方針に基づく議決権行使結果について公表することを求めます。

原則6

当基金は、委託先運用受託機関に対し、議決権行使の実行ならびに投資先企業との対話等の状況について少なくとも年1回の報告を求めます。

また、上記報告内容につき受益者に対して定期的に報告を行います。

原則7

当基金は、投資先企業の持続的成長に資するよう、運用受託機関に対して、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく対話や議決権行使に基づいたスチュワードシップ活動を適切に行える実力や体制を備えることを求めます。

また、当基金は運用受託機関が取り組むスチュワードシップ活動を評価する実力を備えるよう努めます。

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