介護保険で利用できる介護サービスの種類

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介護保険で利用できる介護サービスの種類

こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。

介護サービスのポイントを知ることが主体的なサービス選択につながります。季節の移ろいの早さには驚かされます。
寒さが勝ってきましたので、あたたかくしてお体をいたわってくださいね。

さて、今回の「あんしん介護のススメ」は、介護保険の中心である「介護サービス」について、お話したいと思います。

日本の介護サービスは世界的に見ても充実していて、介護が必要になった方が生活を維持するために必要なサービスがきめ細かく網羅されています。

利用者自身が自由にサービスを選択できるのが、日本の介護保険制度の大きな特徴です。
でも、たくさん種類があるのですべてを把握するのは難しく、介護サービスの選択がケアマネジャー任せになってしまうこともあるようです。介護保険サービスにはどのようなものがあるか、ポイントを知って、ぜひご自身で主体的にサービスを選んでほしいと思います。

今回は内容が盛りだくさんですから、あせらずにゆっくり読んでみてくださいね。

● 「介護サービス」の種類を知る
「介護保険」は、2000年4月にスタートした制度です。
ただ、お年寄りの身の回りの世話をするということではなく、介護される方の「自立」を支援することを基本理念としています。
40歳以上の方全員が被保険者として介護保険に加入し、健康保険の保険料とあわせて保険料を支払い、65歳以上になって「要介護」「要支援」と認定されると、「介護保険サービス」を受けることができる仕組みになっています。
介護保険制度で受けられる介護サービスには、大きくわけて「施設サービス」「居宅サービス」の2種類があります。
「居宅サービス」は、自宅で生活しながら利用できる介護サービス。
「施設サービス」は、特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所している方が利用できる介護サービスです。

このほか、介護が必要になってからも住み慣れた地域で無理なく在宅生活が続けられるよう、2005年から「地域密着型サービス」がスタートしました。
これは、市区町村が指定した事業者が地域住民に提供する介護サービスです。


● 「居宅サービス」について
在宅での介護を選択した場合に受けられる「居宅サービス」について詳しくお話しましょう。
「居宅サービス」の利用者は、まず認定結果に応じてケアマネジャーと共にケアプランの作成をします。

ケアプランの作成の援助は「居宅介護支援」と呼ばれる介護サービスの一環で、都道府県から、指定介護事業者として許可を受けた居宅介護支援事業所が提供するものです。
居宅介護支援事業所は、居宅介護に関するさまざまな手続きや業務のサポートを提供する事業者で、担当のケアマネジャーが利用者とともにケアプランの作成を行うほか、さまざまな介護サービス事業者の紹介や利用時の調整なども行います。

実際の介護サービスを提供するのは「介護サービス事業者」です。
「居宅サービス」の利用者は、ケアマネジャーが作成したケアプラン(自立にむけ、加齢に伴う生活上の課題を解決するために、どんなサービスをどれくらいの頻度で利用するのかの計画書)に沿って、どの介護サービス事業者にするのかを選択し、それぞれの事業者と契約を結んで、介護サービスを利用することになります。

<居宅サービスの種類>
■ 自宅訪問で受けられるサービス
・訪問介護(ホームヘルプ)...訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して、食事・入浴・排泄の身体介護や、掃除・洗濯・買い物・調理など生活支援を行います。
・訪問入浴介護...看護職員と介護職員が家庭を訪問して、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで入浴介助を行います。
・訪問看護...主治医の指示書に基づいて看護師などが家庭を訪問して、療養上の世話や診療補助などを行います。
・訪問リハビリステーション...理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるための機能訓練を行います。

■ 施設に通って受けられる日帰りサービス
・通所介護(デイサービス)...デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事や入浴など日常生活の支援、日常動作訓練やレクリエーションなどを受けます。
・通所リハビリステーション(デイケア)...医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士による機能訓練などを受けます。

■ 施設に泊まって受けられるサービス
・短期入所生活介護(ショートステイ)...特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間(1週間程度)宿泊して、食事や入浴など日常生活上の介護を受けられます。
・短期入所療養介護(ショートステイ)...医療機関や介護老人保健施設などに短期入所して、医学的な管理のもとに、医療・介護・機能訓練などを受けます。

■ その他のサービス
・福祉用具サービス...特定福祉用具販売特殊寝台、床ずれ予防用具、車椅子、手すり、歩行器、体位変換器、移動用リフトなどの貸し出しのほか、シャワーチェア、ポータブルトイレなどの販売、選定のアドバイスも受けられます。
・住宅改修...ケアマネジャーなどが必要と認めた手すりの取り付けや段差の解消など、住宅改修費用の8~9割が支給されます(支援限度基準額あり)。介護保険の対象になるのは、あらかじめ市区町村に登録された事業者を利用した場合のみです。


● 「地域密着サービス」との組み合わせ
「居宅サービス」に加え、「地域密着型サービス」では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護など、通常の居宅サービスではカバーできない"困りごと"を解消するサポートをしてくれます。

在宅介護のご家族には、いろいろな不安や心配があるもの。
介護サービスをうまく組み合わせ、少しでも介護の負担を軽減したいですね。

どんな日常生活を送りたいか、何に困っているかによって、利用するサービスは十人十色です。
どのような生活を送ることがゴールなのか、ご本人やご家族の意向を大切にしながら、ケアマネジャーとよく話し合って介護サービスを選択しましょう。
心配だからといって目一杯サービスを入れたがる方もいますが、常に家に誰かがやってくるのは案外疲れるものです。サービスを受けてからサービスの回数を増やしたり減らしたりすることは可能ですので、これについてもケアマネジャーさんに相談しながら進めていくのが良いでしょう。
また、介護保険サービスは利用料の8~9割を公的財源が負担するものですから、本当に必要なサービスか、自立支援であることを忘れていないかを振り返りながら、上手につかってくださいね。

● 「施設サービス」はどう利用する?
介護保険の「施設サービス」は、介護が必要で、在宅での生活が難しい方が利用するものです。利用するには、直接希望する施設に申し込みが必要ですが、誰でも入所できるわけではなく、どのような介護が必要かによって入所できる施設が異なります。

施設サービスには、以下の3種類があります。

<施設サービスの種類>
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)...常時介護が必要で、自宅では介護ができない方(原則として要介護3以上の方)が対象です。食事や入浴などの日常生活の介護や、健康管理が受けられます。
・介護老人保健施設(老健)...自宅での生活することを目指している方(原則として要介護1以上の方)のための施設で、リハビリに重点を置いています。必要な介護のほか、機能訓練などを受けられます。
・介護療養型医療施設...長期の療養を必要とする方のための医療機関です。入院して必要な医療処置や介護を受けられます。

上記にご紹介した施設サービスは、入所が難しい現状があります。特に、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)がそうです。
どうしても在宅で生活できない場合は、介護付き有料老人ホームやケアハウス(軽費老人ホーム)、認知症で介護にお困りならグループホームなどを探してみるのも良いかもしれません。
また、そうした施設で暮らしながら、介護保険の介護サービスを利用することもできます。

費用や内容は施設によって異なりますから、まずケアマネジャーやケースワーカーに相談してみましょう。

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