ホーム > ホームセキュリティ > 月水金フラッシュニュース > 月水金フラッシュニュース・バックナンバー > 子どもの携帯電話のフィルタリング機能の重要性
携帯電話の普及が進み、契約台数から見ると、日本人全員が携帯電話(PHSを含む)を持っている状況になってきましたが、皆さまのお子さんはお持ちでしょうか。
子どもの携帯電話のフィルタリングの利用率に関する調査結果を、警察庁が先日発表しました。それによると、携帯電話の所有状況については、小学生が約2割、中学生が4割程度、高校生のほとんどが持っているようです。
また、スマートフォンを使っているというお子さんも増えていて、その所有率は、小学生で3%、中学生で5%、高校生で7%となってきています。
小学生の8割弱はフィルタリングを利用
近頃の携帯電話は、通話するよりもインターネット利用の方が多い状態が続いており、これは子どもの利用でも同じようです。小学生では5割、中学生では7割、高校生では9割の利用率となっています。
2007年3月の内閣府の調査では、小学生の携帯電話によるインターネット利用は3割に満たなかったのですが、あれから4年ほどで倍増したことになります。一方で、有害な情報から青少年を守ることを目的とした、いわゆる「青少年ネット規制法」で法制化されたフィルタリング機能を利用している割合は、高学年になるにつれて低下しています。
右の図は、携帯電話のフィルタリングの利用状況を表しています。「使っている」と「インターネットを使えない機種・設定になっている」を足したものをフィルタリング機能の利用として見ると、小学生で76%、中学生で67%、高校生で52%となっています。
販売業者からのフィルタリングの説明は6割程度
先の「青少年インターネット環境整備法」では、子どもが利用者となる場合は、携帯販売業者にその旨を申し出ることを定めています。さらに、販売業者側に対しては、子どもの利用である場合にはフィルタリング機能を適用し、その説明をしなければならないことになっています。今回の調査によると、子ども利用を伝えた保護者は小中高いずれの場合でも9割近くとなっているのに比べ、フィルタリング機能の説明を行なった販売業者は、小学生で64%、中学生で69%、高校生で70%となっています。
フィルタリング機能は低学年ほど必要度が高いと思われますが、販売業者側の意識は全くの逆になっているようです。
青少年インターネット環境整備法の認知度は4人に1人
青少年インターネット環境整備法は2009年4月1日に施行された法律です。この法律は、出会い系サイトやアダルトサイトなどの有害情報が含まれるサイトを表示しないようにすることで、青少年に安全にインターネットを利用してもらうためのものです。
今回の調査で、この法の存在を知っている保護者は25.9%に留まっています。皆さんもご存知の通り、インターネット社会にはお子さんにとっては有害なサイトが非常に多く存在しています。
今後、スマートフォンの普及によって、携帯サイトだけではなく、パソコン向けのサイトもアクセスできる環境が広まりつつあります。お子さんを有害なサイトから守るためにも、保護者の皆さんの意識も向上して欲しいと思います。
セコムIS研究所
セキュリティコンサルティンググループ
濱田宏彰
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