ホーム > ホームセキュリティ > 月水金フラッシュニュース > 月水金フラッシュニュース・バックナンバー > 災害にあうと税金が戻ってくることをご存知ですか?
2月も半ばを過ぎ、全国の税務署では確定申告の受付が始まっています。サラリーマンの方は、勤務先の年末調整で税額の調整が行われることが多く、確定申告と聞いてもピンとこない人もいるかと思います。
・確定申告で被害申告すると税金が戻ってくる
災害や泥棒などの被害にあって損失が出た場合、確定申告で所得税の「雑損控除」(ざっそんこうじょ)申告を行うことで、一年間に支払った税金の一部が戻ってきます。
雑損控除とは、「災害・盗難・横領」などにより、生活に必要な資産に損害が出た場合に、それに応じた税金が控除されるものです。これについては、昨年の本コラム「被害にあったら確定申告を」で取り上げたので、興味のある方は以下のリンク先を参照ください。
今回は、被害にあった場合のもう一つの所得税減免の道である「災害減免法による所得税の軽減免除」を紹介させていただきます。
・もう一つの所得税減免の道
災害減免法は、日本国憲法が施行された1947年に制定された法律で、「災害による損失」が発生した場合に適用になります。雑損控除が「災害、盗難、横領による損失」に適用されるのに対し、この法律による税金の軽減免除は「災害による損失」の場合に限られます。
・所得税の徴収猶予や還付を受けることもある
給与所得者など源泉徴収を受けている人については、この法律に基づいて「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」を税務署に提出すれば、災害のあった日からその年の終わりまでの給与支払の際に、所得税の徴収猶予を受けることができます。
加えて、この申請書に勤務先の証明書を添えると、その年の始めから災害のあった日までの間にすでに徴収された税金の還付を受けることも可能です。
・被害にあったら税務署に相談を
適用になる要件や減免額には規定があり、納税者は、これと雑損控除とで有利な方を選ぶことができます。昨年夏の猛暑や年末の豪雪をはじめとして、この法律に該当する災害で住宅や家財に損害を受けたと思われる人は、ぜひ税務署に相談してみてください。
確定申告の期間は3月15日までですが、過去に発生した損害による税金還付のための相談や申告はこの期間に限りません。年末調整で税額の調整が行われ、確定申告が必要ない給与所得者であったとしても、過去に、災害減免法や雑損控除の対象になると思われる損害にあったことがある方は、税務署を訪れてみるとよいと思います。
(参考)
・安心豆知識「被害にあったら確定申告を」(2010/2/22)
・国税庁「災害減免法」のホームページ
・国税庁「雑損控除」のホームページ
・「確定申告」のホームページ
セコムIS研究所
セキュリティコンサルティンググループ
甘利康文
子どもの安全ブログ | おとなの安心倶楽部 |
女性のためのあんしんライフnavi |