ホーム > 企業情報 > CSR(企業の社会的責任) > コンプライアンス

セコム株式会社は、昭和37年(1962年)に日本で初めてのセキュリティ会社として発足しましたが、第三者の不法・不正行為からお客様の生命・財産を守るセキュリティ事業を成立させるために不可欠な要件であったのが、日本国憲法および関係法規に従うだけではなく、法の精神をも遵守することであります。
フィールドにおける社員のお客様への対応がその会社の評価につながる例がありますが、セキュリティ事業の大きな特色は、フィールドにおいて業務を提供する一人ひとりの社員が他を律する立場にあることです。
すなわちフィールドにおいて一人ひとりの社員が他を律する者として、当然のことながら自らも襟(えり)を正し、法並びに法の精神を遵守し、誠実に業務を遂行することにより、初めてお客様から信頼され、セキュリティ事業が成立することになります。
従いましてセコムは、会社の根本方針として、組織的に法令およびその精神の遵守を、一人ひとりの社員に徹底させるための努力を続けてまいりました。
具体的には、法令で一般に定めるものよりさらに厳しく、かつ全社員が誇りを持てるように、セコム社員としての心得および行動基準を示す各守則を社員手帳としてまとめ、全役員・全社員に身分証明書とともに常時携行させ、組織運用の根幹をなすものとして、会社のあらゆる活動に関連させてその徹底を図ってまいりました。
近年日本社会も国際化が進み、社会構造の変化に伴い、新しい法令が必要になり、その法令を遵守すること、すなわち「コンプライアンス」の重要性が厳しく求められるようになりましたが、セコムは創業以来、前述のとおり、コンプライアンスを最重要視した組織運営を行ってきております。
社員手帳にまとめられているセコム社員としての心得および行動基準を示す各守則は、セコム創業の基本理念に基づいて定められたものであり、「セコムの要諦」「セコムの事業と運営の憲法」とともに、法令遵守(コンプライアンス)の面からみて、いつの時代にも通用する普遍性を持つものです。しかし、事業領域の拡大に伴い、セコムグループの全職種および全社員が明確に理解できるように、2006年12月1日、新しい法令への対応を含めて具体的に補足し、その名称も「セコムグループ社員行動規範」と改称し制定しました。
従来の社員手帳はセコム全社員の精神的支柱でもありましたが、今回の「セコムグループ社員行動規範」を通じ、今後ますますセコムグループ社員としてのあり方およびあらゆる業務の根底にあるコンプライアンスに関する考え方が徹底されることになります。
なお、「セコムグループ社員行動規範」には、社会との関係、お客様との関係、取引先との関係など各ステークホルダーとの関係において、役員および社員が具体的に遵守すべき行動基準が明記されており、またこれをサポートするため関係法令に関する諸規定が制定されております。
セコムグループが提供するあらゆる業務の根底に不可欠な要件としてコンプライアンスが存在し、コンプライアンスを含む「セコムグループ社員行動規範」は組織運用の根幹をなしております。従いましてセコムグループでは、コンプライアンスの推進運用管理体制については特定の部署、特定の担当者が責任を持つものではありません。
セコムグループのコンプライアンスは、あらゆる組織と密接に関連し、各社員の日常業務の基本となっているものであります。すなわちセコムグループの全社員は、この「セコムグループ社員行動規範」に基づいて業務を遂行しているものであり、またその責任下に1人の社員しかいない上司にあっても、この行動規範に関しその社員に対して指導監督責任を有しており、セコムグループの各組織は、ラインを通じ各責任者が徹底してこの行動規範の推進運用管理を行うことになっております。
コンプライアンスを含む「セコムグループ社員行動規範」は、セコムグループが提供するあらゆる業務の根底に不可欠な要件として存在するものであり、その推進運用管理は、各担当役員が担当するそれぞれの組織において、業績の向上に重大な影響を持つものであります。
従いまして各担当役員は、担当する組織においてこの社員行動規範の推進運用管理に関し、組織の上位責任者としての職責を全うするものであります。
また、コンプライアンスに関しては、「セコムグループ社員行動規範」の推進運用管理について責任を負う各組織ラインの各責任者が、自己の担当する組織について責任を負うことは当然のこととして、さらに各分野別に責任を持つ担当役員が責任を負います。
すなわち担当役員は、それぞれ担当する分野において、法務部の協力を得て関連する法令・法規に関して精通するとともに、新しい法令・法規の施行、あるいは改正に際しては同じく法務部の協力を得て、「セコムグループ社員行動規範」の改正などの対応を策定し、代表取締役社長に対して提案をする職責を有しております。
組織指導部は、代表取締役社長の命により、業務の一環として各組織・各部署を査察し、コンプライアンスを含む「セコムグループ社員行動規範」の遵守状況を推賞し、士気を向上させることを基本とし、矯正すべき事項があれば矯正を指導しております。そしてその査察結果を該当する担当役員と代表取締役社長に報告しております。
また 後述するほっとヘルプラインの窓口として、セコムグループ社員から報告、相談などを受けた場合は速やかに該当する担当役員に報告し、報告者が不利益を受けないことを優先的に配慮しながら、担当役員の決定する方法に従い、必要な調査を行います。
なお、当然のこととして、一定の重要事項については担当役員、代表取締役社長の直接指示を受けることになっております。
「セコムグループ社員行動規範」により、セコムグループ社員は、社員及び役職者ならびに協力会社の関係者が、この行動規範に対する違反行為を含む会社の信用を失墜するおそれのある行為を行おうとするのを知ったとき、または行われたことを知ったときは、しかるべき上司に報告することが義務づけられております。
しかし、報告しても何ら是正処置がとられない場合、あるいは報告をしたことにより不利益を受けている場合、またはしかるべき上司に報告できない場合は、必ず組織指導部の連絡窓口に報告することとしております。この制度を「ほっとヘルプライン」と呼んでおります。
報告者の氏名およびその報告内容は秘密事項として保持され、報告者が善意に基づく限り、仮にその内容が実情と相違している場合であっても、一切不利益な扱いはしないこととしております。
担当役員は調査の結果により、速やかに是正すべきは是正し解決をしなければならない職責を負っております。 調査の内容とその後の結果については、調査担当者が担当役員の指示により、極秘裏に必ず報告者に折返し通知をすることになっております。
会社組織は、常に改善し強化をする努力をしなければ、必然的に劣化をするものであり、その重要な判断尺度となるのが会社の組織風土であります。
組織風土委員会は、セコムグループをさらに発展させるため、代表取締役社長が直轄する委員会として、組織風土に関する重要な問題を審議し、あるいは重要な表彰・制裁を決定するために常設されたものであり、代表取締役社長の指示により定期的に、あるいは必要に応じ随時開催されております。
コンプライアンスを含む「セコムグループ社員行動規範」の運用状況については、代表取締役社長宛、組織指導部及び担当役員からの報告に基づいて審議しております。また必要により推進運用管理体制の見直し案および各担当役員の策定した「セコムグループ社員行動規範」の改定など提案の審議を行います。
なお、「セコムグループ社員行動規範」およびその推進運用管理体制の変更については、組織風土委員会の審議を経て監査役の意見を得た上で、セコム株式会社の取締役会で決議を得なければなりません。
ホーム > 企業情報 > CSR(企業の社会的責任) > コンプライアンス