その他安全 2024年03月15日

注文していない商品が届いたら?送り付け商法の対策

▼ 買っていない商品が勝手に届く「送り付け商法」
送り付け商法とは、注文していない商品を一方的に"送り付け"、相手が受け取ったら、購入したものとみなして代金を請求するというもの。「ネガティブ・オプション」と呼ばれることもあります。

・何度も商品の勧誘電話があり、断っていたが商品が届いた
・注文していない商品が届き、定期購入と書かれた紙と払い込みのための用紙が同封されていた
・海外事業者から身に覚えのない衣類や雑貨などが送られてきた

警察庁や消費者庁が注意喚起をおこなっていますが送り付け商法によるトラブルは増加傾向にあり、国民生活センターにもさまざまな相談が寄せられています。

令和3年に改正された特定商取引法によって、売買契約に基づかずに送付された商品は、消費者が直ちに処分して良いことになりました。
どのような商品であっても注文した覚えがなければ「売買契約」は成立していません。

ただ近年は、代金引換の配達を利用した送り付け商法も多く、「家族のものかと思って支払ってしまった」というケースもあるようです。

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▼ 勝手に商品が送られてきたら、どうすれば?
消費者庁や国民生活センターなどによると、送り付け商法で配達される商品は、カニなどの海産物、健康食品や化粧品、缶詰やゲームソフトなどさまざまで、いずれもすぐに消費したり、使ったりしてしまうものが多いようです。

注文した覚えがない商品が勝手に送られてきても、特商法に基づいて処分して問題ありません。
「送り返さなくてはいけないのでは」と考えがちですが、廃棄して良いのです。
送り主から返品や補償を要求されても応じる必要はありません。
代引きなどで誤って支払った代金は返金するよう送り主に求めることも可能です。


身に覚えがなく一方的に送り付けられた商品なら「受取拒否」することも可能です。
宅配業者に「受取拒否」を伝えてください。


▼ 送り付け商法のトラブルを防ぐ対策
送り付け商法は、強引な方法で商品を買わせようとする悪質手口といえます。
身に覚えがなければ、受け取りや支払いに応じる必要はありません。

・身に覚えのない荷物は「受取拒否」する
・注文した商品が届く予定があるときは家族間で情報を共有しておく
・荷物を受け取ったあとに心当たりがないことに気づいたら、宅配業者に連絡して回収してもらう
・手元で商品を処分する場合は、送り主や連絡先、商品等の写真を撮っておく
・代金を支払ってしまった場合は、消費生活センター等に相談する(消費者ホットライン「188(いやや)」)

その場で受取拒否するのが不安であれば、いったん受け取りを保留して家族に確認すると良いでしょう。
不安なことやわからないことがある場合は、ひとりで悩まず誰かに相談することをおすすめします。


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<監修>
濱田宏彰
セコム株式会社IS研究所リスクマネジメントグループ
シニアリスクコンサルタント/防犯設備士/防災士/日本市民安全学会常任理事

濱田宏彰日本市民安全学会常任理事
濱田宏彰日本市民安全学会常任理事

侵入窃盗を中心にあらゆる犯罪情勢の調査研究を継続。各方面に対しセキュリティコンサルティングを実施。犯罪傾向・統計情報を基にリスクマネジメントの観点から、「安全・安心」な暮らしのためのセキュリティについて研究する日々。
地域の自主防災会では常任委員を務め、日々の防災活動にも注力。
また書籍『セコムが教える防犯プロのアドバイス』『タイプ別にみる働く女性の防犯対策 ライフスタイルWoman360°』などの執筆・監修に携わる。

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