防犯 2025年12月05日

「特殊詐欺」の被害にあってしまったら?

▼ 特殊詐欺とは?
特殊詐欺は、電話やメール、SNSなどで相手の不安や焦りにつけこみ、金銭をだまし取る犯罪。
犯人と直接会うことはなく、「息子を名乗る電話」「銀行を装ったSMS」「税金の還付を装うメール」など、手口は次々と変化しています。

その手口は非常に巧妙です。
被害は増加傾向にあり、誰がだまされてもおかしくありません。
警察庁の調べによると、被害者の約8割は「自分は被害にあわないと思っていた」と回答しています。
だまされないと思っていてもだまされてしまうのが特殊詐欺の怖さです。

▼ 特殊詐欺の被害にあった場合の対応
【相手の口座に振り込んでしまった場合】
被害に気づいたら、まず振り込んだ先の金融機関へ至急連絡してください。
詐欺犯が資金を引き出してしまうと返還は難しくなるため、初動のスピードが重要です。
そのうえで警察にも相談し、被害届を提出しましょう。

振り込み先の口座から犯罪に利用された形跡が確認されれば、被害金の一部または全部が戻ってくる可能性がある「振り込め詐欺救済法」が活用できる場合があります。

・振り込め詐欺救済法とは
被害者が誤って犯人の口座に送金してしまった場合に、金融機関がその口座を凍結し残っているお金を被害者へ分配できる制度です。

・手続きの流れ
(1)振込先の金融機関と警察に連絡
(2)金融機関が口座を調査し、必要に応じて凍結
(3)口座名義人の権利消滅手続き(60日以上かかる)
(4)被害者は申請期間内に、金融機関へ「被害回復分配金支払申請書」を提出する
(5)口座に残っていたお金が分配される

手続きには期限があるため、銀行など金融機関からの案内には速やかに対応しましょう。
返還までに数カ月かかりますが、早く行動するほど被害回復の可能性は高まります。

【自分の銀行口座情報を伝えてしまった場合】
口座番号、暗証番号、キャッシュカード情報、ネットバンキングのIDやパスワードなど、自分の口座に関する情報を詐欺犯に伝えてしまった場合は、すぐに自分の銀行へ連絡してください。

不正利用を防ぐために
・口座の一時停止
・暗証番号、パスワードの変更
・カードの再発行
などの対応を案内してもらえます。

被害が出る前でも、情報がもれた時点で動くことが被害拡大を防ぐポイントです。


▼ 特殊詐欺の被害にあった人への対応
特殊詐欺の被害にあうことは、金銭だけではなく、精神的にもダメージが大きいものです。
被害にあった方のなかには、家族から責められたことで強く落ち込んだり、自信を失ってしまったりするケースもあります。

特殊詐欺は、誰がだまされてもおかしくありません。
悪いのはだますほうです。被害者に落ち度があるわけではありません。

被害者を責めてしまうと、事後の対応の遅れにつながります。
まずは冷静に状況を確認し、手続きや今後の対策を一緒に進めていくことが大切です。

被害後の心理的な負担は大きいため、周囲の人は、否定ではなく「一緒に対処していく」という姿勢を持つことが、再発防止にもつながります。


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<監修>
濱田宏彰
セコム株式会社IS研究所リスクインテリジェンスグループ チーフ研究員
シニアリスクコンサルタント/防犯設備士/防災士/日本市民安全学会常任理事

濱田宏彰日本市民安全学会常任理事
濱田宏彰日本市民安全学会常任理事

侵入窃盗を中心にあらゆる犯罪情勢の調査研究を継続。各方面に対しセキュリティコンサルティングを実施。犯罪傾向・統計情報を基にリスクマネジメントの観点から、「安全・安心」な暮らしのためのセキュリティについて研究する日々。
地域の自主防災会では常任委員を務め、日々の防災活動にも注力。
また書籍『セコムが教える防犯プロのアドバイス』『タイプ別にみる働く女性の防犯対策 ライフスタイルWoman360°』などの執筆・監修に携わる。

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