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住宅で発生する住居侵入は6割

 先日、都内の俳優のマンションに合かぎを使って侵入したとして、容疑者が逮捕される事件がありました。何も盗んでいないということなので、罪としては住居侵入罪ということになります。

 一般に、住居に侵入して財物を窃取すると、侵入盗となります。このコラムでよく登場する、空き巣、忍び込み、居空きといった住宅を狙った侵入盗は、いわゆる泥棒ですが、今回の住居侵入に関しては、厳密には泥棒とは言わないのです。

 では、この住居侵入は1年間にどのくらいの件数があるのでしょうか。

 警察庁の統計をみると2015年の件数は、空き巣が3万1430件、忍び込みが1万2254件、居空きが2407件です。一方、住居侵入は1万7116件となっており、数字上は忍び込みよりも多くなっています。また、この10年間の推移をみると、いずれも減少傾向となっています。ただし、空き巣が3分の1以下になっているのに比べ、住居侵入は2分の1にとどまっています。

 刑法では、住居侵入のことを次のように示してあります。「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入」した場合のことをいいます。具体的には、人が寝起きする住宅内やキャンピングカー、庭や集合住宅の共用部、普段人が住んでいない別荘や空き家、学校や事務所、そして船が、これらに当たるとされています。つまり、住居侵入は"住居"だけではありません。

 警察の統計をみると、空き巣は発生場所の99.9%が住宅となっていますが、住居侵入では6割が住宅で、4割はその他の場所で発生しています。住宅以外では、事務所、学校、飲食店などで多く発生しています。財物を盗まれなかったとしても、知らない人に入られるのは気持ちの悪いものです。泥棒対策と同様に、施錠励行が大切です。

セコムIS研究所
リスクマネジメントグループ
濱田宏彰

空き巣などの住宅侵入盗と住居侵入の推移 (警察庁)空き巣などの住宅侵入盗と
住居侵入の推移(警察庁)

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