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確定申告を機に改めて震災支援を考える

 2月も半ばに入り、16日からは各税務署で確定申告の受付が始まります。本コラムでは一昨年、昨年と、災害や泥棒などの被害にあった場合の「所得税の雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」について紹介しました。今回の「平成23年の所得に関する確定申告」では、東日本大震災による損害分を確定申告し、「所得税の軽減等措置」を受けられる方が多くいらっしゃいます。

震災被害にあった方は税務署に相談を
「所得税の軽減等措置」は2種類ありますが、自らの有利な方を選択することができ、さらに今回の震災では対象となる所得も平成22年分か、平成23年分のどちらかを選択することができます。震災でなんらかの被害を受けられた方は、国税庁のウェブサイトやパンフレットなどを熟読し、税務署などと相談しながら申告するようにしてください。

 また、震災に際して見舞金や災害義援金を受け取った場合についても、「受贈者の社会的地位、贈与者との関係などに照らし社会通念上相当と認められるものについては、贈与税及び所得税の対象とはならない」とありますので、これも税務署に確認すると良いでしょう。

義援金を支援した方も確定申告を
 また、今回の震災に際し、義援金などの支援をされた方も多くいらっしゃると思います。今回の震災に際しては、息の長い支援を行うため、寄付についての寄付金控除の内容が一部拡充されています。「個人の方が義援金などを支出した場合の取扱い」に関しては、国税庁から詳しい情報が公開されているので、ぜひ参照してみてください。

 義援金などの支援については、振り込む手間が面倒などの理由で、街頭にある募金箱に入れられた方も多くいらっしゃいます。しかし残念ながら、この場合は、税金の寄付金控除を受けられません。義援金を寄付金控除扱いとするには、お金の送付先とその金額の情報が重要となり、領収書などそれを証明する書類が必要となります。

 震災被害はまだ続いています。これからお金を寄付する方は、寄付金控除のためにも、寄付する先と、その金額が分かるようにするのが良いと思います。義援金などを支援された方は、国が用意した寄付金控除を積極的に受け、それで還付されたお金を新たな寄付金としてみてはいかがでしょうか。

まだまだ多くの支援が必要
 未曾有の大災害をもたらした今回の震災に関しては、多くの法人や団体、そして個人が、ボランティアや義援金・寄付金、ふるさと納税などを通して支援を続けています。国も課税軽減などの措置によって、被害に遭われた方を少しでも支援しようとしています。

 しかし、被災地では、まだまだ多くの支援を必要としています。今回の確定申告を、自らができる支援のあり方を考える機会にされてはいかがでしょうか。

(参考)
・安心豆知識「被害にあったら確定申告を」
・安心豆知識「災害にあうと税金が戻ってくることをご存知ですか?」
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて (国税庁)
・寄附金・義援金を支払った方へ (国税庁)
・平成23年分確定申告 (国税庁)

セコムIS研究所
セキュリティコンサルティンググループ
甘利康文

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