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手軽そうに見えるコンビニ強盗は重罪


 つい先日、警察庁がまとめた2009年の犯罪発生状況の暫定値が発表されました。前回の「データから読む」でも取り上げた通り、刑法犯全体では170万件強で7年連続の減少でした。雇用環境と犯罪件数が相関性を示すという傾向があり、社会の雇用情勢がまだ厳しい状況でもあるにも関わらず、この結果であるということは、警察をはじめとした防犯関係者の大いなる努力が実を結んだ結果かと思います。

 一方、犯罪全体がこのように数を減らす中、コンビニ強盗だけは、残念ながら大きく数が増えています。コンビニは街のいたるところにあり、かつ特に夜間や早朝は、店の中に店員が一人というケースもよくあるため、「手軽に実行できる犯罪」ということで、金に困っての強盗が突出して増えたのではないかと言われています。

 さて、この「手軽に実行できる犯罪」であるはずのコンビニ強盗ですが、一体どれくらいの罪に当たるのでしょうか?

 通常の泥棒のケースでは、刑法235条で「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められていますが、特に初犯、被害が低額の場合においては、被害弁償し、あわせて被害者に十分に謝罪していれば、実刑にならずに執行猶予がつくことも多いと聞いています。

 一方、強盗の場合、刑法では236条で「暴行または脅迫をもって他人の財物を強取したる者は強盗の罪となし5年以上の懲役に処す」と規定しています。実際の量刑についてですが、執行猶予がつくことはあまりなく、その多くは実刑となるケースが多いと聞きおよんでいます。決して軽い罪ではありません。

 たとえ食うに困って、コンビニ強盗をして、弁当などの食品を強奪した場合においても、「暴行または脅迫をもって他人の財物を強取」したことには変わりなく、相当の重罪に問われるのです。素人考えでは、住宅などへの侵入窃盗と比べて、特別な準備やスキルが必要なく、手軽に実行できそうに見えるコンビニ強盗ですが、その量刑は決して軽いものではありません。

 われわれは、このような犯罪を防ぐために食うに困ってつい出来心でした犯行が、思ったよりもはるかに重い罪に問われることを、そして本当に困っている人に対しては、さまざまな社会的なセーフティネットの制度が存在することを、もっと啓発してもよいのかもしれません。

セコムIS研究所
セキュリティコンサルティンググループ
甘利 康文

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