ネットセキュリティ 2024年03月27日

第400回 国際ロマンス詐欺に注意!

警察庁の調べによると、令和5年に発生した「ロマンス詐欺」の被害額は約117億円。その被害が急増しています。
外国人や、海外在住者を名乗って、SNSを介して接触してくることが多いよう。「国際ロマンス詐欺」とも呼ばれています。
ロマンス詐欺は、恋愛感情や好意を利用した悪質な犯罪です。
被害者は女性が半数以上を占めるとされ、注意と対策が急がれます。

▼ 「ロマンス詐欺」とは?

ロマンス詐欺とは、SNSやマッチングアプリなど、インターネット上で出会った相手を言葉巧みにだまし、好意を抱かせて金銭を送金させる特殊詐欺の一種です。
外国人や海外住居者を名乗り、優しい言葉で、恋愛感情や親近感を抱かせたのち、投資や送金を持ちかけるのが一般的。

日本人だけでなく、中国や韓国などの東アジアや、東南アジアに住む外国人が、他の国の会社役員や投資家、医療関係者、軍関係者、ジャーナリストなど、さまざまな職業に成りすまして詐欺を行っていることが確認されています。
「守秘義務があって詳細は話せない」という発言をしても、疑われにくい職業を選んでいるようです。

▼ 「ロマンス詐欺」によくある手口

ロマンス詐欺の目的は、金銭をだまし取ることです。
恋愛関係に発展すると、さまざまな理由をつけて援助や費用の立て替えを頼んだり、投資先を紹介したりして、金銭をだまし取ろうとします。

・日本に送った荷物が受取人払いなので費用を立て替えてほしい
・送った荷物が空港で止められてしまい、クリアランス料が必要なので入金してほしい
・日本に行くために所属する国連の休暇申請をしたい。申請に必要な許可書の取得費用がないので、代わりに支払ってほしい
・ふたりの将来のために投資がしたい。投資サイトに入金してほしい
・お金と金塊を送りたいが保険と送料が必要なので支払ってほしい


通常なら断りそうな頼みごとばかり。
しかし好意を持ち、恋愛感情がある状態で持ちかけられると「つい応じてしまった...」というケースが少なくないのです。

「すぐにお金が必要」「いま送金しないと間に合わない」「支払わないとペナルティーが発生する」などと急かされるケースもあります。

被害額は500万円以下が多いですが、1億円超の高額被害も発生しています。
最初は少額でも、一度支払いに応じるとしだいに高額を要求してくることが多いそうです。


▼ ロマンス詐欺にだまされないために

ロマンス詐欺は恋愛感情を悪用した手口ですが、最近では波乱万丈な身の上話をつくりあげ、相手の同情心に訴えかけて金銭援助を引き出す手口も増えているそうです。

恋愛関係の有無にかかわらず、インターネットを介して知り合った相手を安易に信用しないようにしましょう。

【ココに注意!だまされないために】
・インターネットで知り合った面識のない人から荷物を受け取る約束をしない
相手は実在する人物かどうかもわかりません。
ロマンス詐欺によくある手口のひとつであることを思い出し、安易に荷物の受け取りに応じないようにしましょう。
住所や電話番号など個人情報を教えることにはリスクがともないます。
「送付先を教えて」と言われても応じないでください。

・手数料などを要求されても支払わない
「海外からの荷物や送金を受け取るため」「関税や手数料が必要」などさまざまな理由をつけて支払いを求められます。
判断を鈍らせるための手口として、急かされるケースも。
どんな理由で迫られても、迷わず「払わない」選択をしましょう。

・投資やFX取引などを持ちかけられても応じない
メッセージのやりとりだけで結婚の約束をし、「ふたりの将来のために」と金融取引を持ちかける方法も典型的なロマンス詐欺の手口です。
勧められた投資サイトに入金したとたん連絡が取れなくなるケースも確認されていますので注意してください。

・不安に思ったら、支払う前に相談を!
インターネットを介して知り合った相手と親密な関係に発展しても、少しでも「おかしいな?」と感じたら疑ってかかることが肝心。
一度金銭を支払うと、取り戻すのは非常に難しいのが現実です。
万が一、お金を支払ってしまったときは、ひとりで悩まず、すぐに最寄りの消費生活センターや警察署に相談しましょう。

消費者ホットライン「188(いやや!)」番
警察相談専用電話「♯9110」番

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恋愛感情や親切心を利用するロマンス詐欺は、本人が詐欺に巻き込まれていることを認識していない場合もあるそうです。
自分が被害にあわないよう気をつけるのはもちろん、友人や同僚などの身近な人が巻き込まれていると思われる場合には、消費生活センターなどへの相談を促してあげてください。

また、最近は詐欺被害金の回収をうたう勧誘も確認されています。
被害にあってしまった場合や、「おかしいな?」と感じたときは、まずは消費生活センターや警察などに相談しましょう。


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