健康・医療用語辞典 ~や行~
養育医療
養育のために病院に収容する必要がある未熟児に対し、母子保健法に基づいて指定医療機関において医療をおこないます。医療費の自己負担額は、世帯の収入によって異なります。
ここでいう未熟児とは、出生時体重2,000g以下をさします。また、一般状態に運動不安やけいれんなどがある、低体温、呼吸器系・消化器系・循環器系に異常がある、黄疸が認められるなどの症状がある場合は2,000g以上であっても養育医療が受けられます。
養育のために病院に収容する必要がある未熟児に対し、母子保健法に基づいて指定医療機関において医療をおこないます。医療費の自己負担額は、世帯の収入によって異なります。
ここでいう未熟児とは、出生時体重2,000g以下をさします。また、一般状態に運動不安やけいれんなどがある、低体温、呼吸器系・消化器系・循環器系に異常がある、黄疸が認められるなどの症状がある場合は2,000g以上であっても養育医療が受けられます。