健康・医療用語辞典 ~ら行~
療養の給付
健康保険での療養の給付とは、被保険者が業務外の事由により病気やケガをしたときは、健康保険証を提示して治療を受けることをいいます。
この場合は、一部負担金(現在は医療費の3割)を支払うことによって診察・治療(薬や入院も含む)が受けられます。ただし、70歳以上の人と65歳以上70歳未満で一定の障害をもつ人は老人保健の医療を受けるようになっています。
健康保険での療養の給付とは、被保険者が業務外の事由により病気やケガをしたときは、健康保険証を提示して治療を受けることをいいます。
この場合は、一部負担金(現在は医療費の3割)を支払うことによって診察・治療(薬や入院も含む)が受けられます。ただし、70歳以上の人と65歳以上70歳未満で一定の障害をもつ人は老人保健の医療を受けるようになっています。