2004年1月15日
セコム株式会社
セコムテクノサービス株式会社
セコム(株)とセコムテクノサービス(株)が
小規模雑居ビルへの自動火災報知設備の販売を強化

10月の消防法大幅改正に伴い2004年から対応
 セコム株式会社(本社:東京都渋谷区、社長:木村昌平、資本金:663億円)と、セコムテクノサービス(株)(本社:東京都中野区、社長:懸 昇一、資 本金:23億円)は、このたび、2003年10月の改正消防法の施工に伴い、小規模雑居ビルへの自動火災報知設備の販売、取付工事、および消防設備保守点 検の販売拡大を積極的に推進していくことにいたしました。

 このたびの消防法の改正は、01年9月に東京・新宿の歌舞伎町で発生した小規模雑居ビル火災で44名の死者を出した大惨事を契機に、小規模雑居ビルの「消防法の違反是正の徹底」「防火管理の徹底」「避難・安全基準の強化」「罰則の強化」を骨子として行ったものです。

 具体的には、従来、延床面積500m2以上のビル(複合用途防火対象物)の場合は自動火災報知設備の設置が義務付けられていましたが、今回の改正により、500m2未満300m2以上の小規模雑居ビル※も自動火災報知設備の義務設置化が実施されます(ある一定条件下では面積に関係なく義務設置)。今回の法改正では、新築のみならず、既存の建物に対しても適用され、05年9月30日までの猶予期間中での対応が義務付けられています。
※不特定多数が出入りする飲食店や遊技場、物販店、診療所などの「特定防火対象物」が入居する建物。

 従来、500m2以上の自動火災報知設備義務設置の建物においては、新築時に自動火災報知設備が設置されて きたことから、各防災メーカーがサブコンを通じて取り付けられてきました。セコムとセコムテクノサービスは、これまで自動火災報知設備の新設工事は行って おらず、オンラインのセキュリティシステムの中で既存の自動火災報知設備と結線するか、義務設置対象外の建物では任意による火災センサーを設置し、オンラ インの監視を行ってきました。

  今回の消防法改正では、既存の建物も対象となったことから、今回義務設置の対象となる既存の小規模雑居ビルは、全国に数10万棟にの ぼると言われています。セコムとセコムテクノサービスは、既存の小規模雑居ビルにセキュリティシステムのご契約先も多く、得意とする既存建物への販売力を 生かして、積極的に拡販を図ることにしたものです。

  今回、販売強化にあたって、セコムグループの防災メーカー最大手の能美防災(株)との連携強化により、セコムテクノサービスが能美防 災製の自動火災報知設備などの消防用設備機器を購入し、セコムは既存の小規模雑居ビル市場への自動火災報知設備の営業活動を展開するとともに、セコムテク ノサービスが取付工事と消防設備保守点検の契約取得を図ります。

 セコムテクノサービスでは、従来、取付工事時には現場調査、設計、積算を行っていたものを、独自のワークシートを用意し、建物の諸条件を確認することで自動計算することにより、機器代金、工事料金の算定の簡便化を図りました。

  ある調査機関によると、自動火災報知設備の販売とその取付工事で、05年9月までに約1500〜2400億円の新たな需要が創出される と見込まれていますが、セコムとセコムテクノサービスは、積極的な拡販により、この新たな市場における販売の拡大を図るとともに、社会の安全化に寄与でき るものと確信しております。
以上
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セコム株式会社 広報室 安田 TEL:03-5775-8210
セコムテクノサービス株式会社 企画室 仲沢 TEL:03-5340-5201