その他安全 2011年08月15日

第57回 事例で学ぼう!消費者トラブル対策

こんにちは。例年ならお盆休みで花火大会などを楽しむ方が多い時期ですが、今年は節電のため休暇が分散していて、平日とまったく変わらないという人も多いようですね。
ところで、お盆の行事って、地方によって少しずつ時期がずれていたり、お飾りするものが違っていたりしますよね。自分の知らない風習に、ちょっと驚かされたりします。自分の故郷の風習でないと、"お盆がきた"という実感がわかないのは私だけでしょうか?8月6日に開幕した全国高校野球選手権大会も、自分の母校でなくとも出身都道府県の高校を応援していたりしますよね。
この時期は、知らず知らずに故郷を懐かしく感じる時期なのかも。皆さんは、そんなことありませんか。

2011.8.15更新

夏のセールも終盤ですが、"キレイになれる"、"おいしい"などのキーワードとともに"お買い得"、"今がチャンス!"、"期間限定"など魅力的な言葉が飛び交っています。しかし、甘い言葉につられて購入や契約をしたら、その後、高額な商品をしつこく勧められ、売りつけられてしまった・・・というようなトラブルに発展することもあります。そこで今回は、さまざまな商品やサービスにまつわる「消費者トラブル」についてお話しましょう。

20代から40代女性に多い「消費者トラブル」とは?

 国民生活センターによると、2009年に寄せられた相談で一番多かったのがインターネット通販に関するもの。主に20〜40代の男女からの相談だったそうです。
 そのほか、20〜40代をターゲットに、"無料"をうたって勧誘し、あとで高額な商品を購入させたり、契約させたりする無料商法、20〜60代の女性を中心に「起業できますよ」などと言ってその仕事に必要なものだと商品を購入させるサイドビジネス商法などに関して、多くの相談が寄せられています。
 そして、寄せられた相談をもとに計算された契約や購入の平均金額は、なんと147万円!非常に高額な詐欺被害額であることは一目瞭然です。
 このようなトラブルに巻き込まれないために、事例をみながら、トラブル回避策を考えてみましょう。

【事例1:インターネット通販】
インターネットオークションで、お得に商品購入?

 インターネットオークションでお手ごろ価格のパソコンを発見したA子さん。入札したけれど、結局落札できなかった。その後、そのパソコンの出品者と思われる人物から「オークションで落札した人がキャンセルしたので、商品を譲ってもいい」とのメールが。前から欲しかったパソコンだから、購入したい・・・あなたならどうしますか?

対処法:A子さんが受け取ったメールは、落札できなかった人に対して出品者を装ってメールを送り、架空の取り引きを持ちかけて代金を騙し取ろうとする手口である可能性があります。
 出品者以外のメールアドレスから連絡が来たときは、十分な注意が必要です。もし、代金を振り込んだあと、商品が届かなかったり、販売者や出品者と連絡が取れないというようなことになったときは、書面で商品を送るよう勧告しましょう。それでも連絡がつかない場合は、すぐに消費生活センターに相談するか、警察へ被害届を出しましょう。
 また、オークションに限らず、ネットを介した通販では、氏名・住所はもちろん、生年月日やクレジットカード番号などの大切な個人情報を入力する機会が多いので、十分注意しましょう。そして、必須入力とされていないものについては、積極的な入力は避けましょう。サイト自体が信頼できるものか確認するのはもちろん、個人情報を入力する際には、SSL方式で、暗号化されているかどうか確認しましょう。

【事例2:無料商法】
無料でモニター体験!でも、そこに潜んでいたのは・・・

 会社帰り、「美容に興味はある?」「化粧品は何を使っているの?」と男性に声をかけられたB子さん。「時間があればお店でモニター体験をしてアンケートに答えてほしい。お金はかかりませんよ」と言われ、お店に行きました。
 モニター体験をしてアンケートに答えたあと、別の担当者が出てきて「身体に不調が見られるようなので、今すぐ治したほうがいいですよ。いまならコース全体で150万円のところ、特別価格として100万円でご提供できるキャンペーンを行っています」と契約をせかされました・・・あなたならどうしますか?

対処法:キャッチセールスには、振り向かないのが基本です。無料やモニターという言葉だけを鵜呑みにするのは厳禁です。基本的にはこのような話には耳を傾けないこと。きっぱり断る勇気を持つことが大切です。もし、関心を持って話を聞くのなら、何が無料なのか、追加料金は発生しないのかをきちんと確認しましょう。

【事例3:サイドビジネス商法】
新しいビジネスに参加しないかと誘われた。「絶対儲かる」と言うけれど・・・でもこれって・・・

 知り合いに「新しいビジネスに参加しないか」と誘われたC子さん。「少し知識をつければ誰にでもできる簡単な仕事。絶対に稼げるよ」とのこと。
 しかし、よく話を聞くと、そのビジネスに参加するにはその業界の動向を勉強するためとして、高額なテキスト料や受講料を事前に振り込まなくてはならないことがわかりました。
 知り合いからの誘いでもあり、C子さんが断り切れないでいると、知り合いは「大丈夫、すぐに元はとれるよ!」と言います・・・あなたならどうしますか?

対処法:"絶対に儲かる""誰でもできる簡単な仕事"などとうたって勧誘し、入会金や出資金として金銭などを集めますが、実際には仕事を紹介しないといった詐欺の手口。なかには「仕事をするのに必要だから」と言って商品を購入させたりするものもあります。また、身近な友人から誘われることもあり、金銭のトラブルだけでなく、人間関係の崩壊にもつながる可能性も。
 楽にお金儲けができるという甘い話はないはずです。紹介されたビジネスはどのようなものなのかを冷静に聞き、内容をしっかり理解するように心がけましょう。

購入・契約してしまったら

 もし、必要のない商品や、サービスの契約をしてしまった場合には、各都道府県に消費者センターや相談窓口が設置されていますので、相談してください。
 クーリング・オフ制度が利用できることは皆さんもご存知だと思いますが、悪徳商法の被害は、一人で悩まず、迅速に相談・対処することが大切です。
 訪問販売の場合、クーリングオフが利用できるのは、契約内容が記載されたものが消費者に交付された日から8日目までですが、この期間が過ぎた場合でも解約できる場合もあります。
自分ひとりで解決しようとせず、困ったら、消費者相談センターに相談しましょう。

全国の消費者センター紹介ページ → http://www.shousen.org/center/index.html

甘い言葉に騙されず、きっぱり断る勇気を持ちましょうね。

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