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財団法人 セコム科学技術振興財団 Secom Science and Technology Foundation
財団の概要 寄附行為
寄附行為
情報公開
研究助成の記録
研究成果及び調査研究報告書等

財団法人 セコム科学技術振興財団寄附行為


第1章 総  則

(名 称)
第1条 この法人は、財団法人 セコム科学技術振興財団という。

(事務所の所在地)
第2条 この法人は、事務所を 東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号におく。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、科学技術に関する研究開発の助成、研究開発に貢献した者の表彰、普及啓発、情報交流及び国際交流を行い、もって国民福祉の向上及び経済・社会の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)科学技術に関する研究開発の助成
(2)科学技術に関する注目すべき研究開発業績を挙げた者の表彰
(3)科学技術に関する普及啓発
(4)科学技術に関する情報交流
(5)科学技術に関する国際交流
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(資産の構成)
第5条  この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) この法人設立当初の寄附に係る別紙財産目録記載の財産
(2) 資産から生ずる果実
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) その他の収入

(資産の区分)
第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、別紙財産目録中基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入された財産をもって構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
4 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って、基本財産又は運用財産に編入する。

(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。
ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り、処分し、又は担保に供することができる。

(資産の管理)
第8条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決による。
2 基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券にかえて理事長が保管する。

(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(公益を目的とする事業以外の事業)
第10条  公益を目的とする事業以外の事業を行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、文部科学大臣に届け出なければならない。

(事業計画等の作成及び届出)
第11条 理事長は、毎会計年度開始前に、翌年度の事業計画及びこれに伴う収支予算を作成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、文部科学大臣に届け出なければならない。
2 前項の事業計画及びこれに伴う収支予算を変更しようとする場合も、同様とする。

(事業報告等)
第12条 理事長は、毎会計年度終了3か月以内に、その年度末現在の財産目録、その会計年度の事業報告、収支決算及び財産増減の事由を作成し、監事の監査及び理事会における理事現在数の3分の2以上の議決を経て、文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算上剰余金を生じたときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

 (収支予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第13条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、その会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金については、この限りではない。

(会計年度)
第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第4章 役員、評議員及び職員

(役 員)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 7人以上12人以内(うち理事長1人)
(2) 監事 2人
2 理事長は、理事の互選により定める。

(理事長の職務)
第16条 理事長は、この法人の業務を統括し、この法人を代表する。
2 理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順序によって、理事が職務を代行する。

(理事の職務)
第17条 理事は、理事会を組織し、この法人の寄附行為に定める事項を議決し、及びこの法人の常務を処理する。

(監事の職務)
第18条 監事は、次の職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行につき不正の点があることを発見したときは、理事会、評議員会及び文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。

(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事の選任に当たっては、いずれか1人の理事と親族その他特殊の関係がある理事の数に、その理事を加えた数が理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事の親族その他理事と特殊な関係がある者は、監事になることができない。
4 監事は、この法人の理事又は職員を兼ねてはならない。
5 各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(役員の任期)
第20条 役員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、その任期満了の後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)
第21条 役員は、この法人の役員にふさわしくない行為があった場合、又は特別の事情のある場合には、その任期中といえども評議員会の同意を得、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、これを解任することができる。

(役員の報酬)
第22条 常勤の役員は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決があった場合には、有給とすることができる。この場合において、その額は理事会の議決を経て、理事長が定める。

(評議員)
第23条 この法人に評議員を置く。
2  評議員は、15人以上25人以内とする。
3  評議員は、学識経験者並びにこの法人の目的に賛同する者のうちから、理事会の指名により理事長が委嘱する。
4  第19条第2項、第20条及び第21条の規定は、評議員についても準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
5 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を行い、及び理事会の諮問に応じ必要な事項を審議するほか、必要と認める場合には理事長に助言することができる。

(職 員)
第24条 この法人に、職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。
4 職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

第5章 会 議

(理事会の招集等)
第25条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は理事の現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求のあった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、理事長とする。

(理事会の開会定足数)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ、開会することができない。

(理事会の議決定足数)
第27条 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除き、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事として議決に加わることができない。
3 理事会の決議について直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(書面による表決等)
第28条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合において書面をもって表決した理事は会議に出席し、及び議決したものとみなす。

(評議員会の招集)
第29条 評議員会は、毎年1回、理事長が招集する。ただし、第25条第1項ただし書き、第26条、第27条及び第28条の規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
2 評議員会の議長は、評議員の互選による。

(評議員会に対する諮問事項)
第30条 この寄附行為に定める事項のほか、次に掲げる事項については、あらかじめ評議員会の同意を得なければならない。
 (1)事業計画及びこれに伴う収支予算並びに事業報告及び収支決算
 (2)基本財産の処分
 (3)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
 (4)公益を目的とする事業以外の事業の実施
 (5)その他この法人の業務に関する重要事項であって、理事長が必用と認めた事項

(議事録の作成、保存)
第31条 すべての会議については、次の事項を記載した議事録を作成し、書面により表決した者又は委任により表決した者を除き、議長及び議事録署名人2人以上が署名押印のうえ、理事長がこれを保管する。
(1)開会の日時及び場所
(2)理事又は評議員の現在数
(3)会議に出席した理事又は評議員の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過
(6)議事録署名人の選任に関する事項

第6章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第32条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数および評議員現在数の3分の2以上の同意を得、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

(解散の事由)
第33条 この法人は、次の事由によって解散する。
(1)法人の目的たる事業の成功又は成功の不能
(2)破産
(3)設立許可の取消し

(解散の決議)
第34条 この法人の解散は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数および評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ文部科学大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の帰属)
第35条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員において、それぞれ理事現在数および評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、国又は地方公共団体若しくはこの法人の目的と類似した目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第7章 補 則

(施行細則)
第36条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。

(付 則)
第37条 この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可の日から始まり、昭和55年3月31日に終わる。
2 この法人の設立当初の役員は第19条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
  理事 飯 田   亮
  理事 五十嵐 虎 雄
  理事 内 田 安 三
  理事 梅 沢 邦 臣
  理事 鈴 江 康 平
  理事 長 倉 三 郎
  理事 平 山   博
  理事 普 川 茂 保
  監事 常 松   健
  監事 小 野 晃 司
3 前項の役員の任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、昭和54年度の定時評議員会開催の日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第11条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、設立者が定めるところによる。

(付 則)
1 この寄附行為の変更規定は、平成13年4月24日から施行する。
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