個人でマイスプーンを購入される場合、障害者自立支援法に規定のある地域生活支援事業での身体障害者向け公的助成である「日常生活用具(自立生活支援用具)」が適用される可能性があります。厚生労働省の告示で、日常生活用具の用途及び形状として、「食事」等の自立生活を支援する用具と定めているためです。
日常生活用具として助成を受けることができれば、申請者(一般課税世帯の方の場合)の自己負担額は商品価格の1割(9割助成で自己負担上限額37,200円)となることが多いようですが、給付上限価格が設定(30万円までが助成で超過分は自己負担など)されることもあり、特別区含む市町村(以下、市町村)ごとに助成内容が異なりますので、ご注意ください。
日常生活用具の適用になるかどうかは、財政状況や社会的必要度などを勘案して市町村が独自に決定します。全国的に検討を始めた市町村が増えつつあり、すでにマイスプーンに日常生活用具を適用する体制を正式に整えられた市町村も少数あります。
(助成制度適用の市町村は、以下のとおり)
北海道北斗市、長野県千曲市、滋賀県甲賀市、高知県土佐市
医療系学会などでのマイスプーンの事例研究が増え、医師ほか専門家への認知も広がっているため、患者様の主治医や身障法15条指定医が、「お試し」での適合確認を経て、その方の「自立」や「自律」に必要と認めたケースでは、医療機関がご本人に代わって、専門的な見地での「意見書」などを添えて、市町村に給付相談されることが多くなりました。ただし、財政的に厳しい市町村が増えており、検討には時間がかかることが多く、残念ながら早期には給付されない場合もありますが、まずは、「かかりつけ医療機関」へ相談し、医療機関を通して、地域の「自立生活支援センター」、「保健所」、「難病支援センター」、「患者・障害者団体」など、関連する各方面の支援を受けながら、市町村へ給付相談されることをお勧めします。
全国の市町村でのご検討状況などの関連情報をご提供しますので、市町村への給付相談を開始される前に、セコムのマイスプーン担当までお問い合わせください。
【日常生活用具】 (平成18年9月29日 厚生労働省告示第529号より抜粋)
障害者自立支援法第77条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具
2 用具の用途及び形状
ロ 自立生活支援用具
入浴補助用具、聴覚障害者生活用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
マイスプーンはレンタルでもご利用いただけます。ただし、公的補助(介護保険など)の適用は受けられず、費用は全額が自己負担となります。また、福祉用具でお馴染みの介護保険のレンタルとは下記の点で異なりますので、ご注意ください。
医療機関や施設をご契約の主体としてレンタルでご検討いただける場合は、5年契約のフルセット:税込7,875円/月(使用者を特定しない包括タイプ、契約条件等は同じ)をお勧めします。詳しくは、セコムのマイスプーン担当までお問い合わせください。
【介護保険のレンタルと異なる点】
一括払い時の代金は、税込399,000〜457,800円となります(ご利用の基本セットごとに異なる)。なお、窓口販売店の事情により、クレジット・カードやリース契約などでの分割払いをお受けできない場合がありますので、ご注意ください。