独立監査人の中間監査報告書

 

 

平成17年12月19日

セ コ ム 株 式 会 社

取締役会 御中

あずさ監査法人

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士  大 津 修 二  

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士  大 西 健太郎  

 

 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているセコム株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、セコム株式会社及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

1. 「セグメント情報 事業の種類別セグメント情報 (注)5 事業区分の方法の変更」に記載のとおり、会社は従来「情報・通信・その他の事業」の区分に属していた「地理情報サービス事業」を当中間連結会計期間より独立区分して表示することに変更した。

2. 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 (3) B 退職給付引当金 会計処理方法の変更」に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間より一部改正後の退職給付に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 (注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。