マイナンバーの利用目的に関するルール|法人向けセキュリティ対策・防犯対策のセコム

マイナンバーの利用目的に関するルール

マイナンバーの利用目的に関するルールについて説明します。

マイナンバーを利用するときの主な3つのルールとは

1.利用目的の通知

マイナンバーを利用できる事務については番号法によって限定されていて、具体的に利用目的を特定した上で利用することになります。

事業者がマイナンバーを利用するのは、主として、税や社会保障の手続書類に従業員等のマイナンバーを記載して行政機関等に提出する場合で、事業者は従業員等からマイナンバーの提供を受ける際に、必ず利用目的を通知しなければなりません。

2.目的外利用の禁止

事業者が利用目的を超えてマイナンバーを利用することができるのは、(1)激甚災害が発生したときなどに金融機関が金銭の支払いをするためにマイナンバーを利用する場合および(2)人の生命、身体又は財産の保護のためにマイナンバーを利用する必要がある場合のみです。

なお、本人の同意があったとしても、例外として認められる場合を除き、法令で定められた事務以外でマイナンバーを利用することはできません。

(例:事業者は、社員の管理のために、マイナンバーを社員番号として利用してはならない)

3.利用目的の変更

利用目的を変更してマイナンバーを利用する必要が生じた場合には、当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内であれば、本人へ利用目的を通知することにより、変更後の利用目的の範囲内でマイナンバーを利用することができます。

(例:雇用契約に基づく給与所得の源泉徴収票作成事務のために提供を受けたマイナンバーを、雇用契約に基づく健康保険・厚生年金保険届出事務等に利用しようとする場合は、利用目的を変更して、本人への通知などを行うことにより、健康保険・厚生年金保険届出事務等にマイナンバーを利用することができます)

なお、通知等の方法としては、従来から行っている個人情報の取得の際と同様に、社内LANにおける通知、利用目的を記載した書類の提示、就業規則への明記等の方法が考えられます。

2016.11.17更新

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