マイナンバー管理を委託するには|法人向けセキュリティ対策・防犯対策のセコム

マイナンバー管理を委託するには

マイナンバー管理を委託すること、また、適切な監督方法について解説します。

マイナンバーを取り扱う業務の委託や再委託は可能?

マイナンバーを取り扱う業務は、その全部又は一部を委託することが可能です。また、委託を受けた者は、委託を行った者の許諾を受けた場合に限り、その業務の全部又は一部を再委託することができます。

委託や再委託を行った場合は、個人情報の安全管理が図られるように、委託や再委託を受けた者に対する「必要かつ適切な監督」を行わなければなりません。委託や再委託を受けた者には、委託を行った者と同様にマイナンバーを適切に取り扱う義務が生じます。

必要かつ適切な監督とは

「必要かつ適切な監督」には、1.委託先の適切な選定、2.委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結、3.委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含まれます。

委託先の選定については、委託者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなければならなりません。具体的な確認事項としては、委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況、その他委託先の経営環境等が挙げられます。

委託契約の締結については、契約内容として、秘密保持義務、事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定等を盛り込まなければなりません。

また、これらの契約内容のほか、特定個人情報を取り扱う従業者の明確化、委託者が委託先に対して実地の検査を行うことができる規程等を盛り込むことが望ましいとされています。

2016.11.04更新

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